相続って、突然やってくるものです。
身内が亡くなってすぐ、気持ちの整理もつかないうちに「相続の手続き」が始まります。
でも、ふと思いませんか?
「今すぐ何かやらないといけないのかな?」
「期限があるって聞いたけど、正直よくわからない…」
「兄弟ともまだ話せてないし、あとでいいよね?」
こんな不安を持っている方、多いんです。
でも実は、相続手続きには「いつまでにやるか」が決まっているものが多く、それを過ぎてしまうと、思わぬ不利益やペナルティがあることも…
今日は、そんな「相続手続きの期限」について、行政書士の立場から説明していきます。
特に大切なのは、「3か月」「4か月」「10か月」「3年」の4つ。ここを押さえれば安心です。
1 最初に抑えるべき「3か月以内」の手続きとは?
まず注意したいのが、「相続するかどうかを決める期限」。
実は、相続は「受け取るか」「放棄するか」自分で選べます。
ただし、相続が始まってから3か月以内に決めなければいけません。これを過ぎると、自動的に「全部相続する」と見なされてしまうんです。
例えば、亡くなった方に借金があった場合、何も手続きしないと借金まで引き継ぐことになります。
「知らなかった」では済まされないので、本当に注意が必要です。
また、通帳からお金を引き出したり、不動産に手を加えたりすると、それだけで「相続を承認した」と見なされることもあります。
だから、「相続放棄したいかも…」と思ったら、まずは財産を調べてから、家庭裁判所に3か月以内に相続放棄の申述の申し立てが必要です。
特に借金があるかもしれない場合は、すぐ動くことをおすすめします。
2 「4か月以内」に必要な手続きもあります
次は、「4か月以内」の手続き、準確定申告です。
これは、亡くなった方が生前にお仕事をされていて、所得があった場合に必要になります。
個人事業主だったり、年金とパート収入があったりした方は、亡くなったその年の所得を「遺族が代わりに確定申告」しなければいけません。
期限は、亡くなったことを知った日から4か月以内。申告漏れがあると、後で税務署から通知が来て、延滞税や加算税がつくこともあります。
特に「申告なんてしたことないし、わからない…」という方は、行政書士や税理士と連携して対応するのがおすすめです。
3 10カ月以内に「相続税」の申告と納税が必要になることも
そして、10カ月以内にやらなければならないのが「相続税の申告と納付」です。
「うちにはそんな財産ないし、関係ないでしょ?」と思われがちですが、ここでいう財産には、現金・預貯金・不動産・株・保険金などが全部含まれます。
計算の基準も少し複雑で、「3000万円+600万円×相続人の人数」までは非課税ですが、これを超えると申告が必要です。
例えば、相続人が3人いれば、非課税枠は4,800万円。
これを超えた場合、10カ月以内に申告、納付しないと、やはり延滞税などが発生します。
「申告は不要」と思い込まず、一度専門家に財産評価をしてもらうのが安心です。
4 土地や家の名義変更は「3年以内」がルールに
最後は「3年以内」にやるべきこと。不動産の相続登記です。
相続で土地や家を引き継いだ場合、それを登記簿上でも自分の名義に替える必要があります。
これまでは義務ではなかったのですが、2024年4月から法律が変わり、登記が義務化されました。
期限は、相続が始まったこと(つまり、亡くなった日)を知った日から3年以内。
これを過ぎると、10万以下の罰金(過料)が科される可能性も出てきます。
さらに、登記をせずに放置すると、相続人が増え、話し合いがまとまらなくなるなど、のちのち大きな問題に発展しやすくなります。
5 手続きはバラバラでも「期限」を知ればこわくない
こうやって見ていくと、相続手続きは「急がなきゃいけないもの」と「落ち着いて進めるもの」が混ざっていることが分りますよね。
だからこそ、手続きを整理して、今やるべきことを見極めることが大切です。
行政書士は、相続手続きの「流れ」や「期限」を整理し、必要書類の準備や専門家との連携も含めてサポートできます。
兄弟との話し合いが進まない場合でも、中立な第三者として関わることでスムーズに進むことも多いです。
6 相続で迷ったら、行政書士に相談を
相続手続きは、ある日突然スタートします。
そして、知らないうちに期限が迫り、後悔する人も少なくありません。
だからこそ、大切なこの3つを忘れないでください。
・相続放棄は3か月以内
・相続税の申告は10か月
・不動産の登記は3年以内
「今じゃなくてもいいかも」と思った瞬間こそ、一歩だけ踏み出してみてください。
その一歩が、将来の安心につながります。
相続で気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士として、あなたの相続を全力でサポートいたします。
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