「宅建業免許って、誰でも取れるの?」
「建設業の免許はあるけど、土地を分譲するには別の許可が必要なの?」
「書類が多くて不安…。スムーズに進めたいけど、どこから手をつければ?」
このようなご相談を、これから不動産業を始めたい方や、すでに土地開発を手掛けている建設業の方からよくいただきます。
実は、宅建業免許の取得には、事前に確認すべきポイントが複数あります。
このブログでは、「スムーズに宅建業免許を取得するためのチェックリスト」として、具体的に確認すべきことを整理しました。
「無駄なく、確実に」免許を取りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
1 自社の取引が「宅建業」に当たるかを確認しよう
まず最初に確認すべきことは、「自社の事業が、宅建業に該当するかどうか」です。
宅建業とは、ざっくり言えば「不動産の売買や賃貸を、他人のために、繰り返し行って、報酬を得る仕事」です。
内容 | 免許の要否 | 解説 |
---|---|---|
自社で保有する土地を一括売却 | 不要 | 自己物件の売却に限れば宅建業ではない |
分譲地を複数区画に分けて販売 | 必要 | 反復継続して販売すれば宅建業 |
他人の不動産を仲介・代理して手数料を得る | 必要 | 「媒介」「代理」に該当 |
知人の紹介で土地を1回だけ仲介 | ケースによる | 「反復性」があるかで判断される |
特に建設会社で「造成した土地を一般に販売したい」という場合は、宅建業の免許が必要になります。
無免許で行えば、刑事罰の対象になるため、最初の確認が極めて重要です。
2 免許の種類は「都道府県」か「国」か?
宅建業免許には、2種類あります。
区分 | 要件 | 申請先 |
---|---|---|
都道府県知事免許 | 営業所が1つの都道府県内のみ | 各都道府県の担当課 |
国土交通大臣免許 | 複数都道府県に営業所がある | 国土交通省地方整備局 |
例えば本社が大阪にあり、東京にも支店を出す場合は「大臣免許」が必要です。
一方で、大阪だけで営業するなら「大阪府知事免許」でOKです。
3 事務所の要件は満たしているか?
免許申請時には、営業所(主たる事務所)として使用する場所が、実態のある事務所であることが必要です。
以下の要件に注意しましょう
要件 | 内容 |
---|---|
独立性 | 他の事業や居住スペースと明確に区分されているか |
継続性 | 恒常的に宅建業を営む体制があるか |
権原 | 使用権限(賃貸契約など)を有しているか |
看板・表示 | 社名・宅建業者表示などがあるか |
「自宅の一角で営業する」「レンタルオフィスを使う」といったケースは、不可とされることも多く、事前確認が必要です。
4 専任の宅地建物取引士は確保しているか?
宅建業者には、各営業所に1人以上の専任の宅地建物取引士(宅建士)を設置する義務があります。
「専任」とは、以下の基準を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
---|---|
宅建士資格 | 有効な宅建士登録をしていること |
専任性 | 他の会社と兼業していないこと |
常勤性 | 実際にその営業所に常勤していること |
取引士がいない、登録が失効している、副業している――このような状態では、免許申請が通りません。
5 人的要件(役員、代表者など)は問題ないか?
免許を取得するには、申請者(個人や法人の役員など)が「欠格事由に該当していないこと」が条件です。
以下のようなケースでは免許が下りません。
欠格事由の例 | 内容 |
---|---|
過去5年以内に宅建業法違反で処分 | 無免許営業や名義貸しで処分を受けた |
禁固以上の刑に処された | 執行猶予中でも不可 |
成年被後見人・被保佐人 | 判断能力に制限があると判断される |
破産して免責を受けていない | 個人・法人問わず適用される |
申請前に、法人の役員、支店長、営業所長などを念入りに確認しましょう。
6 必要書類は事前に準備できるか?
宅建業免許の申請には、多数の書類が必要です。
書類 | 補足 |
---|---|
免許申請書 | 主たる事務所の所在地、代表者情報など |
法人の登記簿謄本 | 発行から3ヶ月以内 |
事務所使用権限の証明書 | 賃貸借契約書など |
宅建士登録証の写し | 専任の取引士分 |
役員の略歴書・誓約書 | 欠格事由確認用 |
身分証明書・登記されていないことの証明書 | 役員全員分が必要 |
役員が多い会社や、支店を複数持つ企業では、準備に1か月以上かかることもあります。早めに段取りを。
7 取得後の「やるべきこと」も把握しておこう
宅建業免許を取得しても、以下のような法定義務が発生します。
項目 | 内容 |
---|---|
免許証の掲示 | 営業所ごとに免許証を掲示 |
業者票・報酬額表の設置 | 一般消費者が見える場所に設置 |
帳簿の作成・保存 | 取引ごとに帳簿をつけ、保存義務あり |
更新申請(5年ごと) | 更新忘れ=無免許営業となる |
宅建士の定期講習や、従業員へのコンプライアンス教育も重要です。
8 まずは「要件を満たせるか」の棚卸を!
宅建業免許の取得は、単なる「書類手続き」ではなく、人的・物的体制の整備が前提となります。
以下のチェックリストを参考に、自社の状況を一度棚卸してみましょう。
項目 | 確認ポイント |
---|---|
① 宅建業に該当するか | 分譲販売・仲介などに該当しないか? |
② 免許の種類 | 都道府県知事か?国土交通大臣か? |
③ 事務所の整備 | 独立性・使用権限・表示などOK? |
④ 宅建士の確保 | 専任・常勤の資格者はいるか? |
⑤ 欠格事由の有無 | 役員等に違反歴・破産歴がないか? |
⑥ 書類の準備 | 漏れなく用意できているか? |
⑦ 取得後の義務 | 掲示・帳簿・更新の管理体制はあるか? |
9 不安があれば専門家へ相談を
「自社の場合どうなるのか不安…」という方は、行政書士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
宅建業免許は、不動産ビジネスの「第一歩」。
しっかり準備して、スムーズなスタートを切りましょう!
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