「親が亡くなって家や土地を相続したけど、名義はそのまま放置している…」
こんな方、実は少なくありません。
これまでは、相続した不動産の名義を変更する「相続登記」は、義務ではありませんでした。
だから「面倒そうだから後回し」と放置されがちだったのです。
ところが、令和6年(2024年)4月からルールが変わりました。
相続登記が義務化され、一定の期間内に手続きをしないと「10万円以下の過料(罰金)」の対象になるのです。
今回はこの「相続登記の義務化」について、
「何が義務になったの?」
「うちの場合、いつまでにやればいいの?」
という疑問に、やさしく具体的にお答えしていきます。
1 相続登記とは?なぜ重要なの?
まず、「相続登記」とは何か。
これは、亡くなった方(被相続人)の不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きのことです。
例えば、父親が亡くなり、父親名義の土地を長男が相続する場合、
法務局でその土地の名義を「父親 → 長男」に変更する必要があります。これが「相続登記」です。
今まで、この手続きは義務ではありませんでした。
つまり、やらなくても罰則はなかったのです。
ですが、名義が亡くなった人のままだと、次のような問題が発生します。
・土地や家を売ることができない
・共有者が増えて話し合いがまとまらなくなる
・固定資産税の通知が宛先不明になる
・次世代の相続がさらに複雑になる
こうした“負の連鎖”を防ぐため、今回の法改正が行われました。
2 いつから義務になる?期限はあるの?
義務化のスタートは、令和6年(2024年)4月1日からです。
それ以降に発生した相続については、相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
例えば、
2024年6月に父親が亡くなった → 相続人は2027年6月までに登記をする必要があります。
また、2024年より前に相続が発生していたケースも、対象になります。
この場合、2024年4月1日から3年以内(=2027年3月31日まで)に登記をすればOKです。
例えば、
2005年に祖父が亡くなった → 放置していった土地の登記を2027年3月31日までに済ませる必要があります。
3 やらないとどうなる?過料(罰金)の仕組み
相続登記を怠った場合、「10万円以下の過料(かりょう)」が科される可能性があります。
この「過料」とは、いわゆる罰金のようなものですが、刑罰ではありません。
とはいえ、行政処分として支払いを命じられるものなので、軽く見ているとあとで困ることになります。
なお、
「兄弟と話がまとまっていない」
「相続人が全国に散らばっていて、連絡が取れない」
といった事情がある場合でも、放置していると対象になります。
そういった場合は、まず「相続人申告登記」という簡易的な制度を利用する方法もあります(後述します)。
4 手続きってどうするの?流れを簡単に解説
「相続登記」の基本的な流れは、以下のとおりです。
①戸籍を集めて相続人を確定する
→被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り、誰が相続人か調べます。
②遺産分割協議をする(遺言がない場合)
→誰が何を相続するか、相続人全員で話し合って決めます。
③登記申請書類を作成する
→法務局に提出するための書類を用意します。
④法務協に提出する
→申請書と必要書類を持参または郵送で提出します。
書類の不備があると差し戻しになることもあるので、専門家に依頼する人が多いです。
(実際の登記申請は司法書士が行います。行政書士はその準備段階からの手続きを丁寧にサポートしていきます。)
5 新制度「相続人申告登記」とは?
「遺産分割がまとまっていないけど、義務の期限だけは守りたい」という方のために、新しくできたのが「相続人申告登記」という制度です。
これは、「私は相続人の一人です」とだけ申告する簡易的な登記です。
これをすることで、とりあえず義務は果たしたことになるという制度です。
相続人全員がこの申告を行えば、名義の変更自体は保留のままでも、罰則は免れます。
ただし、あくまで「期限内に対応した」という扱いになるだけで、実際の名義変更(=不動産の売却や処分)はできません。
そのため、将来的には正式な「相続登記」が必要になってきます。
6 誰がやるべき?複数の相続人がいる場合
兄弟が多く、誰が「相続登記」の手続きをするか決まっていないケースもあるでしょう。
原則として、相続人のうち一人が代表して手続きをすればOKです。
ただし、遺産分割の内容によっては、全員の実印、印鑑証明書が必要になります。
例えば、
長男がすべて相続 → 他の兄弟の同意書(印鑑証明付き)が必要
誰がどの財産を相続するのか、まずはしっかり話し合い、合意した内容を「遺産分割協議書」として文書化する必要があります。
7 今こそ、相続登記に向き合うタイミング
これまで「面倒だから放置」で済んでいた相続登記。
しかし、法律が変わった今、「やらなかった」では済まされない時代になりました。
相続登記の義務化は、あなたの代で止めるか、次の世代に押し付けるかの分かれ道でもあります。
まずは、
・名義が古くないか
・相続人の間で話し合いができる状況か
・手続きを進める意思があるか
を確認し、必要に応じて行政書士など専門家にご相談ください。
相続手続きは、放っておくとどんどん複雑になります。
「今なら間に合う」うちに、行動してみませんか?
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