副業やスモールビジネスとして注目されている中古品の販売。自宅で始められる気軽さから、「古物営業許可を取りたいけれど、自宅が賃貸アパートでも大丈夫?」という相談が増えています。
 実際、古物営業許可の申請では営業所の所在地が審査のポイントとなるため、賃貸住宅に住んでいる方には注意点があります。
 今回は、賃貸アパートを拠点に古物営業許可を取る際のポイントや注意すべき点について解説していきます。

1 古物商許可における「営業所」の定義とは?

 古物営業許可を取得する際には、営業所となる場所を定めて申請する必要があります。
 営業所とは、古物の買取や仕入れ、交換やレンタル等を行う拠点となる場所をいいます。また、インターネット事業のみの場合、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所が営業所となります。

2 営業所とみなされない場所

 次のような場所は、古物営業の営業所とはみなされないので注意が必要です。
・単に販売のみを行う店舗(古物の買取や仕入れ、交換やレンタル等の古物営業を行わない場所)
・バーチャルオフィス等の実態がない場所
・保管するだけの場所(倉庫等)
・駐車場

3 賃貸アパートでも申請はできるの?→原則可能

 結論からいうと、賃貸アパートやマンションを営業所として申請・取得しているケースもあります。
 その場合の条件・確認ポイントは次のとおりです。
・賃貸借契約書の使用目的欄等に「古物営業」の記載があること
・使用用途が「居住専用」になっている場合、賃貸人や管理会社からの承諾(使用承諾書)が必要
 賃貸アパートの賃貸借契約書に「古物営業」の記載がなく、古物営業の業務を行う営業所として賃貸人等から承諾が得られない場合は、使用できる権限がある他の営業所(物件)を探す必要が出てきます。

4 行政書士からのアドバイスとまとめ

 賃貸アパートでも古物営業許可の申請は十分に可能ですが、物件ごとの契約内容や警察署の運用により対応が異なることもあります。
 トラブルを避けるためにも、申請前に契約内容の確認や管理会社への相談をお勧めします。
 なお、承諾書の書式・対応についてわからず申請に不安がある場合は、行政書士に相談するのがお勧めです。

       ↓

行政書士下西照美事務所