「うちの母、最近ちょっと物忘れが増えてきたかも…」
 「父が倒れて入院。財産管理とか、もしものときが心配」
 「子供がいない私たち夫婦、将来の相続ってどうなるの?」

 こうした不安や疑問は、誰にでも起こりうるものです。
 特に高齢の親を持つ方や、子供のいないご夫婦にとって、「もし判断力がなくなったら」「相続が発生したらどうなるのか」は切実な問題です。

 そこで関わってくるのが「後継制度(こうけんせいど)」です。
 でも「聞いたことはあるけど、相続とどう関係があるの?」という方が多いのではないでそうか。

 この記事では、後見制度とは何か、相続とどうつながっているのか、そして元気なうちにどんな準備ができるのかを、行政書士がわかりやすく解説します。

1 そもそも「後見制度」ってなに?

 まず最初に、「後見制度ってなに?」というところから整理しましょう。
 後見制度とは、認知症などで判断力が低下した人の代わりに、法律上の手続きや財産管理を行うための制度です。

 大きく分けて2種類あります。

種類説明始まるタイミング
法定後見家庭裁判所に申し立てて後見人を選任する制度判断力が低下した「あと」
任意後見元気なうちに「誰に何を任せるか」を契約しておく制度判断力が低下した「とき」に発効

 例えば、認知症で通帳の管理ができなくなったときや、施設入所の契約を本人ができなくなったときに、後見人が代理で対応します。

2 「後見人がいないと相続が進まない」ってホント?

 相続の場面で、後見制度が必要になるのはこんなときです。

 例えば、3人兄弟のうち1人が高齢で認知症。
 この状態では、その方を含めた「遺産分割協議」ができません。

 なぜなら、法的な契約や意思表示をするには、「判断力(意思能力)」が必要だからです。

 その場合、家庭裁判所に申し立てて「法定後見人」を選任しなければ、相続の手続きは一切進みません。

 つまり、認知症=相続が止まるという状況が現実に起こります。

 さらに注意が必要なのは、次のような点です。
・親族が後見人になれるとは限らない
・家庭裁判所が第三者(弁護士、司法書士など)を選ぶ場合がある
・第三者が選ばれると、相続人の間での柔軟な話し合いが難しくなることも

 このように、後見制度と相続は密接に関係しているのです。

3 遺言書があっても安心できない理由

 「うちは遺言書があるから大丈夫」と思っていませんか?
 もちろん、法的に有効な遺言書があると、多くの場合はスムーズに相続できます。

 ですが…
・内容が古くて現在の状況に合っていない
・一部の財産しか記載されていない
・そもそも書いていなかった

 といった理由で、最終的に遺産分割協議が必要になるケースも多くあります。
 そのとき、相続人の一人でも判断力が低下していれば、やはり後見人の選任が必要となります。
 つまり、遺言書だけでは完全に備えきれない可能性があるということです。

4 「任意後見契約」で事前にできる準備

 そんなトラブルを防ぐために、注目されているのが「任意後見契約(にんいこうけんけいやく)」です。

 これは、元気なうちに「誰かに何をお願いするか」を決めておける制度です。
 具体的には、公証役場で契約書(公正諸書)を作成し、本人が判断力を失ったときに発効します。

 たとえば…
・銀行や役所の手続きを代わりにしてほしい
・相続が発生したとき、手続きで相続に迷惑をかけたくない
・財産の管理を信頼できる人にお願いしたい

 こうした希望を、法律上しっかりと形にしておけるのが大きなメリットです。

5 他にも備えておきたい「財産管理契約」「死後事務委任契約」

 後見制度と併用できる仕組みとして、次のような契約もおすすめです。

契約名主な内容備考
財産管理契約通帳の管理、支払い、契約の代行元気なうちから利用可能
見守り契約定期的な連絡や訪問で生活の様子を確認将来の後見発効にもスムーズにつながる
死後事務委任契約死亡後の手続き(火葬、解約など)を依頼親族がいない方に特に有効

 これらを組み合わせれば、「今から判断力が落ちた後、そして死後まで」トータルで備えることが可能です。

6 後見制度にかかる費用は?

 実際に契約をするときの費用は、以下が目安です。

内容費用目安補足
任意後見契約約2万円(公証役場)+専門職報酬後見監督人の選任には家庭裁判所の費用も発生
財産管理契約月5,000円〜1万5,000円契約内容により変動
死後事務委任契約作成費:1〜3万円程度+実費葬儀・納骨などの費用は別途積立が必要

 契約の内容やご家族の状況に応じて、一人ひとりに合ったプランをご提案できます

7 後見制度は「万が一」だけでなく「相続の準備」でも活用できる

 「親が認知症になったら相続はどうなる?」
 「自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない」
 --そう感じた時点で、すでに準備を始めるベストなタイミングです。

 後見制度は「困ってから使う制度」と思われがちですが、実は「元気なうちにこそ活用できる制度」なのです。

 特に相続と関係が深いからこそ、事前にしっかりと備えることで、家族の負担を大きく減らすことができます。

 行政書士は。任意後見契約や財産管理契約、遺言作成支援などを通して、相続の準備と暮らしの安心をサポートしています。

 もし少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
 あなたとご家族の「これから」に寄り添ったご提案をいたします。