「いよいよ自分の店を持ちたい!」
そう思い立ったとき、多くの方が最初につまずくのが「許可申請の手続き」です。
「保健所で許可がいるって聞いたけど、何を準備すればいいの?」
「そもそも、どのタイミングで動けばいいの?」
今回は、そんなお悩みにお答えする形で、「飲食店営業許可の申請に必要な書類と流れ」を、丁寧に解説していきます。
1 飲食店営業には「許可」が必須
まず大前提として、飲食店をお客さんに提供するお店を始めるには、「飲食店営業許可」が必要です。
これは食品衛生法に基づく制度で、どんなに小さなお店でも例外はありません。
例えば…
・カフェや居酒屋
・ラーメン屋や定食屋
・キッチンカー
・テイクアウト専門店
など、飲食物を調理して提供する業態はすべて「飲食店営業許可」の対象です。
2 申請の流れはこうなります
まず、全体の流れをシンプルに整理してみましょう。
①店舗の設計、計画(物件探し)
②事前相談(保健所)
③施設工事(厨房などの整備)
④食品衛生責任者の確保
⑤営業許可申請(必要書類の提出)
⑥施設検査(保健所職員が現地確認)
⑦許可証の交付(営業スタート)
特に⑤~⑦が申請に関する本番の手続きになります。
では、この部分を中心に詳しく解説していきましょう。
3 申請に必要な主な書類とは?
申請時に提出する代表的な書類は、以下のとおりです。
書類名 | 内容(ポイント) |
---|---|
営業許可申請書 | 所定の様式(保健所で入手可能) |
営業設備の大要・配置図 | 厨房、手洗い、冷蔵庫の位置などがわかる図面 |
施設の平面図 | 建物の間取りを示す図(手描きでもOK) |
食品衛生責任者の資格証 | 調理師免許または講習修了証など |
賃貸契約書の写し | テナントの場合はオーナーとの契約書 |
法人の場合:登記事項証明書 | 個人事業主は不要 |
※知自体により多少異なりますが、概ね共通しています。
4 申請のタイミングと注意点
ベストな申請期間は「工事完了の10日前」。
なぜかというと、保健所の検査(立ち入り)を受けたあとでないと許可が出ないからです。
・公示前の相談 → 設備を整える → 検査 → 許可
この順番が基本です。
また、スムーズに許可されるためにも、事前相談は「必ず」行くべきです。
・「この間取で大丈夫か?」
・「冷蔵庫はこのサイズで足りる?」
・「手洗いはどこに付ける?」
といった疑問も、保健所に図面を持ち込んで相談すればアドバイスしてくれます。
この時点でミスを潰せば、後で「基準に合っていない」と指摘されるリスクも激減します。
5 施設検査ってどんなことをするの?
保健所の職員が現地に来て、設備が基準に合っているかを確認します。
チェックされるのは、こんなポイントです。
・2槽以上のシンクがあるか?
・手洗い器は独立してあるか?
・厨房と客席が区分されているか?
・換気や照明は十分か?
・清掃しやすい床や壁か?
もし不備があれば、その場で指摘され、「再検査」が必要になります。
6 許可証の交付と営業開始
検査が通れば、7~10日後に「営業許可証」が交付されます。
この許可証がなければ、営業は法律違反(無許可営業)となり、罰則の対象になります。
許可が下りるまでは、プレオープンもできませんので注意しましょう。
7 行政書士に依頼するメリットとは?
「自分でできるか不安…」という方も多いはず。
そこで、行政書士ができることを整理しておきます。
・書類の作成、チェック
・保健所とのやりとり代行
・図面の作成のサポート
・営業スケジュールのアドバイス
特に多忙な方や、初めての開業で不安な方には心強い味方になります。
8 スムーズな申請には「準備」と「相談」がカギ
最後にもう一度、飲食店営業許可申請のポイントを整理しましょう。
・飲食営業には必ず許可が必要
・書類は図面や責任者資格など複数ある
・事前に保健所と相談するとミスを防げる
・設備基準を満たすことが合格のカギ
・行政書士に依頼すれば手間と時間を削除できる
「書類って難しそう…」と思うかもしれませんが、流れを知っていれば準備は確実に進められます。
まずは保健所へ足を運び、図面とメモをもって相談してみてください。
不安があれば、行政書士に相談するのも選択肢の一つです。
あなたの飲食店開業が、スムーズに一歩踏み出せることを願っています!
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