「飲食店での経験はあるけど、いざ自分でお店を出すとなるとわからないことだらけ…」
そんな不安、ありませんか?
中でもよくあるのが、
「施設基準って何?」「厨房の設備って何が必要なの?」という疑問です。
実は、飲食店営業許可を取るには、厨房や設備が法律の基準を満たしていないとNGなんです。
どれだけ料理が美味しくても、施設が不適格だと営業できません。
今回は、そんな「施設基準」について、具体的に解説していきます。
1 そもそも「施設基準」ってなに?
まず、「施設基準(しせつきじゅん)」という言葉、聞き慣れないかもしれませんね。
これは、食品衛生法という法律に基づいて、保健所が定めている「お店の設備や構造に関するルール」のことです。
具体的には、
・衛生的に調理ができるか
・食材や食器を清潔に保管できるか
・お客様やスタッフが安全に使えるか
といった点がチェックされます。
どんなに立派な内装でも、「手洗い場がない」「排水が不十分」などがあると、許可が下りません。
2 どんな基準があるの?よくある7つのチェックポイント
それでは、具体的にどんな施設基準があるのか、代表的な項目をみてみましょう。
チェック項目 | 基準の内容 | 実例・ポイント |
---|---|---|
シンク(流し) | 原則「2槽式」以上 | 食器用と食材用に分ける必要あり |
給湯設備 | 40℃以上のお湯が出ること | ボイラーや電気給湯器が必要 |
手洗い場 | 専用の手洗い器を設置 | ハンドソープとペーパータオル設置も必須 |
換気設備 | 湿気・臭気がこもらない構造 | 換気扇やダクトで空気の流れを確保 |
食器棚 | 食器や調理器具の衛生保管 | 戸棚がついた清潔な保管庫が必要 |
ゴミ処理 | ふた付きのゴミ箱設置 | 臭いや害虫の発生を防ぐため |
床や壁 | 防水性・清掃のしやすさが必要 | タイル張りや耐水性ビニール素材など推奨 |
これらはすべての飲食店に共通する基本的な条件ですが、地域によって細かい差がある場合もあります。
3 事例で解説!こんな点が落とし穴に…
ここで、実際に起こり得る事例をご紹介します。
(1)手洗い場が一つ足りない!
ある方は、厨房内に1つだけ手洗い器を設置。
でも、トイレにも手洗い器が必要だと知らず、再工事になってしまった。
→厨房用とトイレ用は別に必要。それぞれにハンドソープ、ハンドペーパーも設置が必須です。
(2)シンクが1槽しかない
「狭いから1槽で…」と設置したところ、食器洗いと食材洗いを同じシンクで行ってはいけないというルールに引っかかり、不許可に。
→最低でも2槽シンク。可能なら3槽あると安心です。
(3)冷蔵庫が業務用でない
自宅用の小型冷蔵庫では、食材の分別や温度管理が不十分とされることも。
→冷蔵庫は業務用のステンレス製が望ましく、冷蔵・冷凍の区分もしっかりチェックされます。
4 どうやって確認すればいいの?まずは「図面」と「相談」
施設基準を満たすためには、まず厨房のレイアウト(平面図)を作ることから始まります。
ただし、図面作成は意外と難しい…。
・シンクや冷蔵庫の位置
・作業動線の確保
・手洗い場の設置場所
・火気設備と換気扇のバランス
こうした要素を整理しながら、保健所へ事前相談するのがベストです。
ほとんどの保健所では、開業前に図面を見せながらの相談が可能。
「このままで申請してもOKか?」を確認できるので、工事のやり直しリスクを減らせます。
5 困ったら行政書士に相談を!開業の近道になります
もし「図面ってどう描くの?」「保健所にうまく説明できるか不安…」という場合は、行政書士にお任せ下さい。
私たち行政書士は、
・平面図の作成や確認
・必要な設備のアドバイス
・申請書類の作成
・保健所との折衝や代行提出
まで対応可能です。
開業時の手間をぐっと減らし、余裕をもって準備を進められます。
6 「施設基準」をクリアすることが、安心して開業する第一歩!
飲食店を開業するためには、厨房の形、設備にもきちんとしたルールがあります。
この「施設基準」を知らずに準備を進めると、開業が遅れたり、余計な費用がかかることも。
まずは、
・お店のレイアウトをイメージする
・保健所に事前相談をする
・不安があれば行政書士に相談する
この3つを意識して動いてみましょう。
あなたの夢のお店が、スムーズにオープンできるよう、しっかりサポートいたします!
飲食店開業、営業許可に関するお悩みは、お気軽にお問い合わせください。
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