「飲食店での経験はあるけど、いざ自分でお店を出すとなるとわからないことだらけ…」
 そんな不安、ありませんか?

 中でもよくあるのが、
 「施設基準って何?」「厨房の設備って何が必要なの?」という疑問です。

 実は、飲食店営業許可を取るには、厨房や設備が法律の基準を満たしていないとNGなんです。
 どれだけ料理が美味しくても、施設が不適格だと営業できません。

 今回は、そんな「施設基準」について、具体的に解説していきます。

1 そもそも「施設基準」ってなに?

 まず、「施設基準(しせつきじゅん)」という言葉、聞き慣れないかもしれませんね。
 これは、食品衛生法という法律に基づいて、保健所が定めている「お店の設備や構造に関するルール」のことです。

 具体的には、
・衛生的に調理ができるか
・食材や食器を清潔に保管できるか
・お客様やスタッフが安全に使えるか
 といった点がチェックされます。

 どんなに立派な内装でも、「手洗い場がない」「排水が不十分」などがあると、許可が下りません。

2 どんな基準があるの?よくある7つのチェックポイント

 それでは、具体的にどんな施設基準があるのか、代表的な項目をみてみましょう。

チェック項目基準の内容実例・ポイント
シンク(流し)原則「2槽式」以上食器用と食材用に分ける必要あり
給湯設備40℃以上のお湯が出ることボイラーや電気給湯器が必要
手洗い場専用の手洗い器を設置ハンドソープとペーパータオル設置も必須
換気設備湿気・臭気がこもらない構造換気扇やダクトで空気の流れを確保
食器棚食器や調理器具の衛生保管戸棚がついた清潔な保管庫が必要
ゴミ処理ふた付きのゴミ箱設置臭いや害虫の発生を防ぐため
床や壁防水性・清掃のしやすさが必要タイル張りや耐水性ビニール素材など推奨

 これらはすべての飲食店に共通する基本的な条件ですが、地域によって細かい差がある場合もあります。

3 事例で解説!こんな点が落とし穴に…

 ここで、実際に起こり得る事例をご紹介します。

 (1)手洗い場が一つ足りない!
 ある方は、厨房内に1つだけ手洗い器を設置。
 でも、トイレにも手洗い器が必要だと知らず、再工事になってしまった。
 →厨房用とトイレ用は別に必要。それぞれにハンドソープ、ハンドペーパーも設置が必須です。

 (2)シンクが1槽しかない
 「狭いから1槽で…」と設置したところ、食器洗いと食材洗いを同じシンクで行ってはいけないというルールに引っかかり、不許可に。
 →最低でも2槽シンク。可能なら3槽あると安心です。

 (3)冷蔵庫が業務用でない
 自宅用の小型冷蔵庫では、食材の分別や温度管理が不十分とされることも。
 →冷蔵庫は業務用のステンレス製が望ましく、冷蔵・冷凍の区分もしっかりチェックされます。

4 どうやって確認すればいいの?まずは「図面」と「相談」

 施設基準を満たすためには、まず厨房のレイアウト(平面図)を作ることから始まります。
 ただし、図面作成は意外と難しい…。
・シンクや冷蔵庫の位置
・作業動線の確保
・手洗い場の設置場所
・火気設備と換気扇のバランス

 こうした要素を整理しながら、保健所へ事前相談するのがベストです。
 ほとんどの保健所では、開業前に図面を見せながらの相談が可能。
 「このままで申請してもOKか?」を確認できるので、工事のやり直しリスクを減らせます。

5 困ったら行政書士に相談を!開業の近道になります

 もし「図面ってどう描くの?」「保健所にうまく説明できるか不安…」という場合は、行政書士にお任せ下さい。

 私たち行政書士は、
・平面図の作成や確認
・必要な設備のアドバイス
・申請書類の作成
・保健所との折衝や代行提出
 まで対応可能です。

 開業時の手間をぐっと減らし、余裕をもって準備を進められます。

6 「施設基準」をクリアすることが、安心して開業する第一歩!

 飲食店を開業するためには、厨房の形、設備にもきちんとしたルールがあります。
 この「施設基準」を知らずに準備を進めると、開業が遅れたり、余計な費用がかかることも。

 まずは、
・お店のレイアウトをイメージする
・保健所に事前相談をする
・不安があれば行政書士に相談する
 この3つを意識して動いてみましょう。

 あなたの夢のお店が、スムーズにオープンできるよう、しっかりサポートいたします!

 飲食店開業、営業許可に関するお悩みは、お気軽にお問い合わせください。

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行政書士下西照美事務所