「親から畑を相続したけど、農業をするつもりはない」
 「長年続けた農業もそろそろ引退」
 「農地に家を建てたい。でも、そんなことできるの?」

 こういった相談、実はとても多いです。
 相続や離農で農地を引き継いだあと、「どう活用するえばいいのか分からない」というお悩みは、多く方が直面するテーマです。

 そんな時に大事なのが「農地転用(のうちてんよう)」という考え方。
 これは、農地を農地以外の使い方に変えることを意味します。例えば、畑に住宅を建てるとか、田んぼを駐車場にするとか、そういう場合です。

 でも実はこの農地転用、勝手にできるわけではなく、「許可が必要なケース」と「許可がいらないケース」があります。そして、その違いが分かりづらいのです。

 この記事では、農地転用許可が「必要なとき」と「不要なとき」の違いを、できるだけわかりやすく説明します。

1 農地転用とは、農地を別の使い方にすること

 まず、「農地転用って何?」というところからお話しします。
 農地転用とは、農地を農業以外の用途に使うこと。

 例えば、畑だった土地に家を建てる、駐車場にする、資材置き場にする、ソーラーパネルを設置するなどです。
 こういった使い方をするときには、農地法という法律に基づいて「許可」を受けなければいけません。

 なぜかというと、日本では農地を守ることがとても大切にされていて、農地がどんどん減ってしまうと、将来の食料生産に大きな影響が出るからです。
 つまり、簡単には転用を認めない仕組みになっているのです。

2 許可が必要になるかは、「どこにあるか」と「どう使うか」で決まる

 では、どういう場合に農地転用の許可が必要になるのか?
 ポイントは多く分けて2つです。

 一つは、その農地がどこにあるか。つまり、「場所」です。
 もう一つは、どう使うか。つまり、「用途」です。

 例えば、都市計画で「市街化区域」とされている場所は、もともと住宅や商業施設を建てることが想定されているので、農地であっても使いやすいです。
 こうした場所では、届け出だけで済むことがあります(この時は「許可」は不要です)。

 一方で、「市街化調整区域」や「都市計画区域外」の農地では、建物を建てたり別の用途に使うためには、原則として許可が必要になります。

 また、使い方がポイントになることもあります。
 例えば、自宅を建てる、駐車場にする、ソーラーパネルを設置するなど、農業以外の用途に変える場合は、基本的に「許可」が必要です。

3 許可が必要な具体例

 具体的には、以下のようなケースでは農地転用許可が必要です。
・相続した畑にマイホームを建てるとき
・田んぼを月極駐車場として貸し出すとき
・遊休農地に太陽光発電設備を設置するとき
・畑を資材置き場や倉庫用地に変えるとき
・住宅メーカーに農地を売って宅地化するとき

 このように、農地を農地以外に使う場合には、原則として許可が必要になると考えておきましょう。

4 許可がいらない、または届出だけでいいケース

 一方で、許可がいらない、または届出だけでよいケースもあります。
 例えば、市街化区域にある農地に自宅を建てたい場合は、農業委員会への「届出」だけでよく、許可は不要です。

 また、農地を相続するだけ、あるいは農地として別の人に貸す場合には、農地転用ではないので、許可も届出も必要ありません。

 ただし、農地のまま使う場合に限られます。
 例えば、農地を貸した相手が勝手に駐車場にしてしまうと、それは農地転用になるので注意が必要です。

5 「このくらいなら大丈夫だろう」は危険です

 農地転用は、知らずに違反してしまう方も少なくありません。
 「小さい物置を置いただけだから」「草刈りが面倒だから、砂利を敷いて駐車場にしただけ」
 こういったケースでも、農地転用に該当することがあります。

 万が一、許可を得ずに転用してしまうと、元に戻すよう指導されたり、罰金などのペナルティが課されることもあります。

 「ちょっと使い方を変えるだけ」のつもりでも、農地は法律でしっかり守られている土地です。
 変更する場合には、まず「手続きが必要かどうか」を調べることが大切です。

6 行政書士に相談するメリット

 農地転用に関しては、「そもそも何から始めたらいいか分からない」という方がほとんどです。

 行政書士は、農地転用許可の申請に必要な書類作成はもちろん、事前相談や現地調査、市町村との調整などもお手伝いできます。

 特に、農地の場所や用途によって手続きの内容が大きく変わるため、個別のケースに応じたアドバイスがとても重要です。

 「使いたい農地がある」「家を建てられるか知りたい」「申請の流れを知りたい」
 そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。

7 農地の使い方にはルールがあります

 農地をどう使えるか、それを決めるのが「農地転用許可」の制度です。

 すべてのケースで許可が必要なわけではありませんが、多くの場合は、転用する前に許可を得る必要があります。

 場所や用途によって手続きの種類が変わるので、自己判断せず、まずは専門家に確認することをおすすめします。

 「この農地、どう使えるの?」
 「家を建てられる?」
 「売却したいけど、手続きは?」

 そんな疑問を感じたら、まずは一度ご相談ください。
 行政書士として、あなたの土地活用の第一歩をサポートいたします。

      ↓

行政書士下西照美事務所