「親から畑を相続したけど、自分は農業しない…」
 「家を建てたいけど、ここって農地だよね?」
 「使っていない田んぼ、売れるなら売りたい…」

 そんな悩み、ありませんか?
 相続や離農(農業をやめること)をきっかけに、「農地の扱い」に悩む方は少なくありません。
 ですが、ここで気を付けたいのが「農地は自由に使えない」という点です。

 例えば、
・農地に家を建てる
・駐車場にする
・企業に売る

 こういったことは、すべて「農地転用(のうちてんよう)」という手続きが必要です。
 勝手に使うと、農地法違反になるおそれもあります。

 そこで今回は、「農地転用許可とは何か?」を、事例を交えて解説していきます。

1 農地は勝手に転用できない。許可が必要です

 最初に結論からお伝えします。
 農地は法律(農地法)で守られているため、勝手に宅地や駐車場などに変えることはできません。
 これをするには、農地転用許可という手続きをとる必要があります。

 言い換えると、
 「農地のままでは使いづらい。だけど、転用には必ずルールがある」
 ということです。

2 「農地転用許可」とは?まずは定義から

 農地転用許可とは、農地を農地以外の目的に使うための「国や自治体の許可」のことです。
 この制度は、日本の食料供給や農業を守るために設けられています。

 例えば、
・農地に住宅を建てる
・駐車場にする
・太陽光パネルを設置する

 こういった用途変更は、すべて「転用」にあたります。

 農地は、無秩序に減らすわけにはいきません。
 特に、優良な農地(耕作に向いている土地)は国が保護しており、農地法という法律で厳しく制限しています。

3 どんな時に農地転用許可が必要?

 転用の許可が必要かどうかは、主に次の2つで判断されます。

 ①転用の「内容」
  つまり、農地を何に使うのか?です。
  例えば、次のような用途は転用に該当します。

転用例許可の要否
農地 → 住宅地必要
農地 → 駐車場必要
農地 → 資材置き場必要
農地 → 太陽光発電所必要

 ②転用の「地域」
  実は、農地の場所によっても手続きが変わります。

地域区分特徴手続きの種類
市街化区域建物が建ちやすい場所許可不要(届出のみ)
市街化調整区域原則として建築制限あり許可が必要
非線引き区域・都市計画区域外地域により判断許可が必要な場合あり

 つまり、同じ農地でも「どこにあるか」で、必要な手続きが変わるということです。

4 どんな申請方法がある?

 農地転用には、農地法の条文番号に応じた申請方法があります。
 ややこしいので、ここで整理します。
【よく使われるのは「4条」か「5条」】

条文申請者内容
4条申請所有者自身自分で使う自分の農地に自宅を建てたい
5条申請他人に売る(or貸す)所有権の移転を伴う農地を住宅メーカーに売りたい

 例えば、「相続した農地に自宅を建てたい」なら4条許可、
 「農地を売却して住宅地にしたい」なら5条申請が必要になります。

5 許可申請の流れと注意点

 おおまかな流れ(市町村によって多少異なります)
①事前相談(農業委員会)
②書類の準備(測量図、登記簿、理由書など)
③申請(毎月締め切りあり)
④審査(1~2月)
⑤許可通知が届く

 注意点
・許可が下りるまでは着工できません。
・建築確認と併せてスケジュールを立てる必要があります。
・書類が多く、専門知識がないと手間取ることが多いです。

6 行政書士に依頼するメリットは?

 農地転用は、一見簡単そうに見えても、
 実は「地域ごとのルール」「地目」「権利関係」「開発許可との関係」など、調整事項がたくさんあります。

 行政書士に依頼すれば、
・手続き全体のスケジュール設計
・必要書類の収集、作成
・農業委員会との事前協議
・他士業(司法書士、土地家屋調査士など)との連携

 これらを、ワンストップで支援できます。

7 農地を活かすために、最初の一歩を

 農地を持て余しているなら、「転用することで活用の道が開ける」ことがあります。
 ただし、そこには法律に基づく手続きが必要です。

 農地転用許可は、単なる届出ではなく、「将来の土地活用」を左右する大事な手続きです。
 もし、「農地をどう使えばいいのかわからない「住宅を建てたいけど手続きが不安」
 そんなときは、行政書士にお気軽にご相談ください。

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行政書士下西照美事務所