「親から畑を相続したけど、自分は農業しない…」
「家を建てたいけど、ここって農地だよね?」
「使っていない田んぼ、売れるなら売りたい…」
そんな悩み、ありませんか?
相続や離農(農業をやめること)をきっかけに、「農地の扱い」に悩む方は少なくありません。
ですが、ここで気を付けたいのが「農地は自由に使えない」という点です。
例えば、
・農地に家を建てる
・駐車場にする
・企業に売る
こういったことは、すべて「農地転用(のうちてんよう)」という手続きが必要です。
勝手に使うと、農地法違反になるおそれもあります。
そこで今回は、「農地転用許可とは何か?」を、事例を交えて解説していきます。
1 農地は勝手に転用できない。許可が必要です
最初に結論からお伝えします。
農地は法律(農地法)で守られているため、勝手に宅地や駐車場などに変えることはできません。
これをするには、農地転用許可という手続きをとる必要があります。
言い換えると、
「農地のままでは使いづらい。だけど、転用には必ずルールがある」
ということです。
2 「農地転用許可」とは?まずは定義から
農地転用許可とは、農地を農地以外の目的に使うための「国や自治体の許可」のことです。
この制度は、日本の食料供給や農業を守るために設けられています。
例えば、
・農地に住宅を建てる
・駐車場にする
・太陽光パネルを設置する
こういった用途変更は、すべて「転用」にあたります。
農地は、無秩序に減らすわけにはいきません。
特に、優良な農地(耕作に向いている土地)は国が保護しており、農地法という法律で厳しく制限しています。
3 どんな時に農地転用許可が必要?
転用の許可が必要かどうかは、主に次の2つで判断されます。
①転用の「内容」
つまり、農地を何に使うのか?です。
例えば、次のような用途は転用に該当します。
転用例 | 許可の要否 |
---|---|
農地 → 住宅地 | 必要 |
農地 → 駐車場 | 必要 |
農地 → 資材置き場 | 必要 |
農地 → 太陽光発電所 | 必要 |
②転用の「地域」
実は、農地の場所によっても手続きが変わります。
地域区分 | 特徴 | 手続きの種類 |
---|---|---|
市街化区域 | 建物が建ちやすい場所 | 許可不要(届出のみ) |
市街化調整区域 | 原則として建築制限あり | 許可が必要 |
非線引き区域・都市計画区域外 | 地域により判断 | 許可が必要な場合あり |
つまり、同じ農地でも「どこにあるか」で、必要な手続きが変わるということです。
4 どんな申請方法がある?
農地転用には、農地法の条文番号に応じた申請方法があります。
ややこしいので、ここで整理します。
【よく使われるのは「4条」か「5条」】
条文 | 申請者 | 内容 | 例 |
---|---|---|---|
4条申請 | 所有者自身 | 自分で使う | 自分の農地に自宅を建てたい |
5条申請 | 他人に売る(or貸す) | 所有権の移転を伴う | 農地を住宅メーカーに売りたい |
例えば、「相続した農地に自宅を建てたい」なら4条許可、
「農地を売却して住宅地にしたい」なら5条申請が必要になります。
5 許可申請の流れと注意点
おおまかな流れ(市町村によって多少異なります)
①事前相談(農業委員会)
②書類の準備(測量図、登記簿、理由書など)
③申請(毎月締め切りあり)
④審査(1~2月)
⑤許可通知が届く
注意点
・許可が下りるまでは着工できません。
・建築確認と併せてスケジュールを立てる必要があります。
・書類が多く、専門知識がないと手間取ることが多いです。
6 行政書士に依頼するメリットは?
農地転用は、一見簡単そうに見えても、
実は「地域ごとのルール」「地目」「権利関係」「開発許可との関係」など、調整事項がたくさんあります。
行政書士に依頼すれば、
・手続き全体のスケジュール設計
・必要書類の収集、作成
・農業委員会との事前協議
・他士業(司法書士、土地家屋調査士など)との連携
これらを、ワンストップで支援できます。
7 農地を活かすために、最初の一歩を
農地を持て余しているなら、「転用することで活用の道が開ける」ことがあります。
ただし、そこには法律に基づく手続きが必要です。
農地転用許可は、単なる届出ではなく、「将来の土地活用」を左右する大事な手続きです。
もし、「農地をどう使えばいいのかわからない「住宅を建てたいけど手続きが不安」
そんなときは、行政書士にお気軽にご相談ください。
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