「私たちには子供がいないけれど、主人にもしものことがあったら、私はこの家やお金を全部相続できるのかしら…?」
60代、70代のご夫婦、特にお子さんがいないご家庭から、こうしたご相談をよくいただきます。
長年連れ添ったご主人を見送ったあと、奥様がすべての財産を受け取れるとは限らない――
そう聞いて、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は「子供のいない夫婦で夫が亡くなった場合の相続」について、行政書士の立場から分かりやすく解説します。
1 結論から言うと、すべて相続できるとは限りません
まず押さえておいていただきたいのは、遺言がない場合、配偶者がすべてを相続できるとは限らないという点です。
特に、夫に子供がいない場合、「親」や「兄弟姉妹」が相続人となる可能性があり、奥様が単独で相続するには制限があります。
では、法律ではどうなっているのか。順を追ってみていきましょう。
2 法律上の相続順位とは?
まず、「誰が相続人なるのか」は民法という法律で定められています。
以下が基本的な相続順位です。
第1順位:子供(直系卑属)
第2順位:父母などの親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹
子供がいない場合、第1順位はスキップされ、次の順位に移ります。
例えば、ご主人が亡くなり、子供も親もすでに他界している場合、ご主人のご兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続する形になるのです。
3 それぞれの法定相続分は?
民法では、法定相続人の間での取り分(法定相続分)も決められています。
ご主人に子供がいない場合の配偶者の相続分は以下のとおりです。
区分 | 配偶者 | 直系尊属(親など) | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|
配偶者と親が相続人 | 2/3 | 1/3 | |
配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 3/4 | 1/4 |
つまり、遺言がない状態で夫が亡くなると、妻は最低でも全財産の4分の1を失う可能性があるということです。
しかも、兄弟姉妹の人数が多い場合、それぞれに相続権が発生し、遺産分割協議(財産の分け方の話し合い)が必要になります。
話し合いがまとまらなければ、預金も不動産も凍結されたままというケースも珍しくありません。
4 事例で見る「兄弟と話がつかず家の名義変更が進まない」
例えばこんな事例があります。
夫が亡くなり、妻は夫婦で暮らしていた家にそのまま住み続けていました。ところが、名義変更のためには、夫の兄弟3人との遺産分割協議が必要に。
一人が遠方に住んでいてなかなか話がまとまらず、1年以上名義変更ができない状態に…。
こうしたトラブルは、「子供がいない夫婦」に非常に多く見られます。
つまり、「家族の仲が悪くないから大丈夫」では済まないのです。
5 遺言書があれば「すべて妻に相続」も可能に
では、どうすれば防げるか?
それが、「公正証書遺言」の作成です。
ご主人が元気なうちに、「すべての財産を妻に相続させる」と明記した公正証書遺言を残しておけば、兄弟姉妹がいても妻がすべての財産を受け取ることが可能です。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関与して作成する公式な遺言書のこと。
法的に不備が生じにくく、確実に本人の意思を残せる方法として広く使われています。
6 遺言の内容と、遺留分についても注意が必要
ただし、注意点もあります。
それは「遺留分(いりゅうぶん)」という制度。
遺留分とは、一定の相続人が最低限もらえる取り分のこと。
ですが、兄弟姉妹にはこの遺留分が法律上認められていません。
つまり、兄弟姉妹が相続人の場合に限っては、遺言で「全財産を配偶者に」としても問題はないということです。
7 子供のいないご夫婦こそ、早めの準備を
今回のテーマのポイントをまとめます。
・遺言がないと、兄弟姉妹にも相続権がある
・配偶者が全財産を受け取れるとは限らない
・話し合いが長引くと、名義変更や預金の解約も滞る
・公正証書遺言があれば、妻への全額相続も可能
・兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言の効力が強い
つまり、子供のいないご夫婦こそ「遺言」での備えが重要です。
ご夫婦のどちらかが元気なうちに、しっかりとした意思表示をしておくことで、残される側の不安や負担を軽減できます。
8 お困りの時は、行政書士にご相談ください
遺言書の内容をどうするか、どのように公正諸書を作るか、誰に相談すればよいのか――迷ったら、行政書士にお声がけください。
私は「ご夫婦が安心して人生の後半を過ごせるように」をモットーに、遺言書作成支援や相続手続き、家族間の財産設計のお手伝いをしています。
初回相談は無料で行っています。お気軽にお問い合わせください。
↓