古物営業許可の申請書にある「営業所のURL」欄を見て、「これってどう書けばいいの?」と戸惑う方は少なくありません。
特にネットショップやフリマアプリを活用した販売を考えている方にとっては重要な項目です。
この欄を適切に記載することで、スムーズな審査が期待できますし、誤記や未記入が原因で申請が差し戻されるケースも防げます。この記事では、「営業所のURL欄」への記載方法と注意点を分かりやすく解説します。
1 「営業所のURL欄」って何のためにあるの?
申請書にある「営業所のURL欄」は、インターネット上で古物を販売・買取をする場合に必要な情報です。
つまり、リアル店舗だけでなく、ネットショップ・個人のECサイト・フリマアプリなどを使って営業する場合、そのURLを届出ることで、警察がその営業実態を把握できるようにする目的があります。
2 書かないとダメ?空欄でも大丈夫?
この欄は、必ずしも全員が記入する必要はありません。
・店舗のみで営業 → 空欄でOK
・ネット販売を行う → 記入必須
つまり、「ネットを通じて古物取引をする予定がある人」は必ずURLを記入する必要があります。
3 自分のネットショップがある場合の記載例
もし自分で運営しているネットショップがある場合は、そのトップページのURLを正確に記入しましょう。
【記入例】 https://○○○shop.com/
注意点として、
・サブドメインがある場合(https://example.○○○shop.com/)も正確に書く
・URLの末尾にスラッシュ(/)があるかどうかも原則そのまま記載
4 フリマアプリ(メルカリ・ヤフオクなど)はどう書く?
フリマアプリでの営業も「ネット取引」とみなされますが、出品者ごとの固定URLがないケースが多いため注意が必要です。
【記載例】
・メルカリでショップページがある → そのURLを記載(※要ログインURLでないことを確認)
・ヤフオクでストア登録している → ストアURLを記載
ただし、「個人で不定期に出品するだけ」という状態であれば「今後ネットでの営業も行う予定」として、準備中URLを記載or備考欄で補足説明する方法もあります。
5 ホームページが未完成の場合は?
「これから作る予定なんだけど、まだURLがない…」という方も多いと思います。
その場合は、以下の対応が可能です。
・取得済みのドメインがある→そのURLを記載
・まだ未取得→「準備中」と備考欄で補足(警察署に事前確認がおすすめ)
また、申請後にURLが確定したら速やかに変更届を提出する必要があります。
6 よくある記載ミスと注意点
・ログインしないとみられないページURLを記載してしまう
・個人のSNSページ(X、Instagram等)だけを記載している
URLは「誰でも閲覧できるページ」のリンクであることが重要です。
審査担当者が確認できるページであることを前提に記載しましょう。
7 行政書士からのアドバイスとまとめ
URL欄の記載は「たかが一行」と思いがちですが、ネット販売を行う予定がある人にとっては重要な審査ポイントです。
間違ったURLや曖昧な記載では、申請のやり直しになったり、営業開始のタイミングが遅れることもあります。
「このURLでいいのか不安…」「まだネットショップが完成していない…」という場合でも、行政書士に相談いただければ、最適な記載方法をご提案できます。
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