最近、こんなことでお悩みではありませんか?
・「元請けから『建設業許可を取ってください』って言われたけど、技術者って誰のこと?」
・「資格がないとダメ?うちには職人しかいないけど」
・「実務経験ってどのくらい?何を証明すればいいの?」
実は、これらの悩み、建設業許可の相談でとても多いご質問です。
中でも、「営業所技術者(=専任技術者)」の要件がよくわからず、申請に踏み出せないという声は本当に多いんです。
でもご安心ください。この記事では、「営業所技術者ってそもそも何?」というところから、必要な資格や実務経験について、やさしく・テンポよく・具体例を交えてご説明していきます。
1 営業所技術者って、どんな人?
まず、建設業許可を取るには、各営業所に「営業所技術者」が必要になります。
これは、工事の内容を理解し、適切に指示できる「責任ある技術者」のことです。
「技術責任者」「現場監督のような立場の人」とイメージすると分かりやすいかもしれません。
営業所ごとに常勤していることが必要で、兼務は基本NG。もちろん、別の会社との掛け持ちもダメです。
2 じゃあ、その「営業所技術者」になるには何が必要?
ここが本題です。
専任技術者になるには、資格を持っているか、もしくは実務経験があることが条件になります。
条件は、大きく3パターンに分かれます。
条件の種類 | 内容 | 例 |
---|---|---|
国家資格 | 建築士、施工管理技士など | 2級建築施工管理技士など |
実務経験 | 10年以上の工事経験 | 職人として長年働いてきた方 |
学歴+実務 | 専門卒+5年、大卒+3年など | 建築系学科卒業+実務経験 |
つまり、資格がなくても、経験年数があれば認められるケースも多いんです。
以下で、それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。
3 資格で満たす場合(国家資格がある人)
一番わかりやすいのが、「資格を持っている」ケースです。
例えば、建設業の種類に応じて次のような資格が認められます。
許可業種 | 認められる資格(例) |
---|---|
建築工事業 | 1級・2級建築士、施工管理技士(建築) |
土木工事業 | 土木施工管理技士、技術士(建設部門) |
電気工事業 | 電気工事施工管理技士、電気主任技術者 |
「営業所技術者になれる資格一覧」は国土交通省が公表しており、該当するかどうかは確認できます。
ただし注意点として、2級施工管理技士などは「一般建設業のみ」でしか使えない場合もあるので、申請区分にあわせた資格選定が必要です。
4 資格がなくてもOK!10年以上の実務経験で証明する場合
実務経験だけでも、条件を満たすことは可能です。
特に、資格がないベテラン職人さんの場合はこのルートになります。
ポイントは、「過去10年間、その業種にかかわる工事を継続して行っていたこと」を証明すること。
書類での立証が必要です。
【使える書類の例】
・請負契約書
・注文書、請求書、領収書
・工事写真や作業日報
・確定申告書、帳簿 など
「口頭で10年やってました」では通りません。
契約書などの「証拠」が年単位でそろっていることが必要になります。
5 学歴+経験年数で満たす場合
建築系、土木系の学校を卒業している場合は、必要な実務年数が短くなります。
学歴 | 必要な実務年数 |
---|---|
大学・高専・短大・専門(専門士等)卒 | 3年以上 |
高校・専門卒 | 5年以上 |
「高校で建築科を卒業して、そのまま現場に出て5年以上働いている」というケースなどは、これに該当します。
この場合も、「卒業証明書」+「実務経験の証明書類」が必要になります。
6 経験証明が難しい…そんな時はどうする?
ここが多くの方の悩みどころです。
「実務はしてきたけど、契約書とか残っていない…」「親方の下で働いてただけ…」という方も少なくありません。
そんなときは、次のような対応が考えられます。
・関係先(元請け)からの「工事実績証明書」をお願いする
・経験内容を時系列でまとめて、証明資料を補足する
・証明が足りない期間については、期間を補完する資料の追加や、関連書類を時系列で整理する
行政書士としても、できる限り立証のサポートをいたします。
「どこまでの資料があれば大丈夫か」「どう組み立てるか」は、申請経験があるプロに相談した方が確実です。
7 よくある質問(Q&A)
Q.うちの社長が職人歴20年ですが、資格はありません。営業所技術者になれますか?
→ はい、なれる可能性があります。実務経験10年以上を証明できればOKです。
Q.別の会社に在籍中の人を技術者として登録できますか?
→ できません。営業所に常勤している必要があります。他社との兼務は不可です。
Q.これまでの経歴がバラバラで一貫していません。許可はとれないのでしょうか?
→ 経歴の空白期間や業種の違いもあっても、一定の条件で補完できる場合があります。一度ご相談ください。
8 営業所技術者の要件は「資格」or「経験」+証明がカギ
建設業許可を取るうえで欠かせない「営業所技術者」。
これは、「その営業所にいて、技術面の責任を持てる人」のことです。
資格があればスムーズですが、経験だけでも条件を満たすことは可能。
ただし、その経験を証明する書類がそろえられるかがポイントになります。
「自分で判断がつかない」「何が使えるのか分からない」と感じたら、行政書士に相談するのが早道です。
許可が取れるかどうかは、「要件を満たしているか」よりも、「証明できる形にできるかどうか」がカギになります。
家業の承継、元請けとの取引、銀行融資など、今後の事業展開のためにも、一度、現在の状況を整理してみませんか?
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