「不動産を扱うには、宅建業免許が必要だと聞いたけど、うちの事業にも必要なのかな?」
「副業で、空き家を紹介する程度なら免許は不要?」
こんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
宅建業免許が必要かどうかは、取引の形態と継続性にかかっています。
この記事では、宅建業免許が必要なケースと不要なケースについて、わかりやすく解説します。
1 宅建業免許が「必要」となるケースとは?
(1)宅建業法において「宅地建物取引業」とは、以下のような行為を「業として行う」場合を指します
①宅地または建物の取引(売買、交換)
②宅地または建物の取引(売買、交換、貸借)に関する行為(代理、媒介)
(2)「業として行う」とは、次の要件を満たすことをいいます。
①不特定多数の者を相手方として
②反復または継続して行う
以上の条件がそろった場合は、宅建業免許が必要になります。
【具体的に該当例】
・不動産会社として、不特定多数に土地や建物の売買の仲介を行う
・インターネット等を通じて、不特定多数に対し、賃貸物件の媒介(仲介)を継続的に行う
・空き家のマッチングサービスを継続的に提供し、紹介手数料を受け取る
このように、不特定多数の人を相手方として、宅地および建物に関して次の表の取引を行い、反復・継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることが判断基準となります。
≪表を挿入≫
2 宅建業免許が不要なケースとは?
一方、以下のような行為は宅建業には該当せず、免許は不要です。
・所有しているアパートを自分で賃貸する
・所有している土地や建物を1回に限り売却する
(注意)1回の販売行為として行われるものであっても、区画割して行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは「反復継続的な取引」に該当するので、宅建業免許が必要になります。
3 宅建業免許を取らずに営業した場合のリスクとは
宅建業免許が必要な行為を、免許を持たずに行った場合は、違法行為(無免許営業)となり、以下のような厳しい罰則があります。
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)
・重大な社会的信用の失墜
・将来的な免許取得が困難に
不動産取引は高額な資産を扱う分、法的な責任も重くなります。「知らなかった」では済まされないため、事前の確認が非常に重要です。
4 まずは自分のビジネスに宅建業免許が必要か確認を
宅建業免許が本当に必要かどうかは、事業の内容や契約の形態によって異なるため、一律に判断するのが難しいこともあります。
「うちはサブリースだけど、免許って必要なのかな?」
「副業で仲介を考えているけど、どの範囲までならセーフ?」
こうした疑問がある方は、ぜひ行政書士にご相談ください。免許の必要性の有無だけでなく、申請書類や事務所要件の確認など一貫してサポートいたします。
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