「不動産を扱うには、宅建業免許が必要だと聞いたけど、うちの事業にも必要なのかな?」
 「副業で、空き家を紹介する程度なら免許は不要?」
 こんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

 宅建業免許が必要かどうかは、取引の形態と継続性にかかっています。
 この記事では、宅建業免許が必要なケースと不要なケースについて、わかりやすく解説します。

1 宅建業免許が「必要」となるケースとは?

 (1)宅建業法において「宅地建物取引業」とは、以下のような行為を「業として行う」場合を指します
   ①宅地または建物の取引(売買、交換)
   ②宅地または建物の取引(売買、交換、貸借)に関する行為(代理、媒介)

 (2)「業として行う」とは、次の要件を満たすことをいいます。
   ①不特定多数の者を相手方として
   ②反復または継続して行う

 以上の条件がそろった場合は、宅建業免許が必要になります。

【具体的に該当例】
 ・不動産会社として、不特定多数に土地や建物の売買の仲介を行う
 ・インターネット等を通じて、不特定多数に対し、賃貸物件の媒介(仲介)を継続的に行う
 ・空き家のマッチングサービスを継続的に提供し、紹介手数料を受け取る

 このように、不特定多数の人を相手方として、宅地および建物に関して次の表の取引を行い、反復・継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることが判断基準となります。
≪表を挿入≫

2 宅建業免許が不要なケースとは?

 一方、以下のような行為は宅建業には該当せず、免許は不要です。

 ・所有しているアパートを自分で賃貸する
 ・所有している土地や建物を1回に限り売却する
(注意)1回の販売行為として行われるものであっても、区画割して行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは「反復継続的な取引」に該当するので、宅建業免許が必要になります。

3 宅建業免許を取らずに営業した場合のリスクとは

 宅建業免許が必要な行為を、免許を持たずに行った場合は、違法行為(無免許営業)となり、以下のような厳しい罰則があります。
 ・3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)
 ・重大な社会的信用の失墜
 ・将来的な免許取得が困難に
 不動産取引は高額な資産を扱う分、法的な責任も重くなります。「知らなかった」では済まされないため、事前の確認が非常に重要です。

4 まずは自分のビジネスに宅建業免許が必要か確認を

 宅建業免許が本当に必要かどうかは、事業の内容や契約の形態によって異なるため、一律に判断するのが難しいこともあります。
 「うちはサブリースだけど、免許って必要なのかな?」
 「副業で仲介を考えているけど、どの範囲までならセーフ?」

 こうした疑問がある方は、ぜひ行政書士にご相談ください。免許の必要性の有無だけでなく、申請書類や事務所要件の確認など一貫してサポートいたします。

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行政書士下西照美事務所