任意後見と法定後見の違いは?選べる人・時期を解説

任意後見と法定後見の違いは?選べる人・時期を解説

 「認知症になったら、誰が私のお金を管理するの?」
 「後見人は自分で選べるの? それとも裁判所が決めるの?」

 終活を考え始めると、こんな疑問が出てきます。 子供のいないご夫婦なら、「頼れる人がいない」という不安もあるでしょう。 障害のあるお子さんを持つ親御さんは、「自分がいなくなった後」が心配だと思います。

 後見の制度には、「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。 大きな違いは、「誰が選ぶか」と「いつ準備するか」の2つです。 順番に見ていきましょう。

1 2つの制度は「準備する時期」が違う

 任意後見は元気なうちに準備する制度です。 法定後見は判断力が落ちてから使う制度です。

 「後見」とは、判断力が十分でない人に代わって、お金の管理や契約を支える仕組みのことです。

比べる点任意後見法定後見
準備する時期元気なうち判断力が落ちてから
後見人を選ぶ人本人家庭裁判所
任せる内容本人が契約で決める法律で決まっている
始まるとき任意後見監督人が選ばれたとき家庭裁判所が開始を決めたとき

 例えば、70歳で元気な夫が「80歳を過ぎたら甥に頼みたい」と考えたとします。 この場合は任意後見を使います。 一方、母がすでに認知症で、銀行の手続きができないなら、法定後見を使うことになります。

2 任意後見は「自分で選んだ人」に任せる契約

 任意後見では、頼む人と任せる内容を自分で決められます。

 任意後見は、本人と将来の後見人が結ぶ契約です。 契約は公正証書で作ることが法律で決まっています。 公正証書とは、公証役場で公証人が作る公文書のことです。

 契約を結んだだけでは、まだ効力はありません。 判断力が落ちたあと、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選んだときに始まります。 任意後見監督人は、後見人の仕事をチェックする人です。

 例えば、子供のいない夫婦が、それぞれ姪と任意後見契約を結んでおくとします。 夫が認知症になったら、姪が夫の預金管理や施設の契約をします。 費用は、契約するときの公証役場の分が2万円ほどです。

 ただし、判断力が落ちてからでは契約できません。 任意後見は「元気なうち」しか選べない制度です。

3 法定後見は判断力に応じて3段階

 法定後見では、判断力の程度によって「後見・保佐・補助」の3つに分かれます。 後見人を選ぶのは家庭裁判所です。

種類本人の判断力支える人
後見ほとんどない状態が続いている成年後見人
保佐大きく落ちている保佐人
補助落ちている補助人

 成年後見人は、本人の財産に関するほぼすべての手続きを代わりにできます。 本人が結んだ契約も取り消せます(日用品の買い物などは除きます)。

 申立てにかかる費用は、手数料800円、登記の手数料2,600円、郵便切手代です。 判断力を調べる「鑑定」が必要になると、別に費用がかかります。 2025年に鑑定をした事件では、約44%が5万円以下でした(最高裁判所「成年後見関係事件の概況」)。

4 法定後見では「家族が選ばれる」とは限らない

 法定後見では、家族を候補者にしても、その人が選ばれるとは限りません。

 2025年の統計では、親族が後見人に選ばれたのは全体の約16%でした。 残りの約84%は、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家です。 もっとも、申立書に親族を候補者として書いていた事件は、約20%にとどまります。

 家庭裁判所は、本人の財産の内容や必要な支援を見て、ふさわしい人を選びます。 「長男を後見人に」と希望しても、専門家が選ばれることがあります。

 希望どおりにならなかったからといって、申立てを自由に取り下げることもできません。 取り下げるには、家庭裁判所の許可が必要です。

 ここが、任意後見との大きな違いです。

比べる点任意後見法定後見
家族を後見人にできるか契約すれば確実裁判所しだい
報酬契約で決める(無報酬も可)裁判所が決める

5 ご家族の状況別に見る「選び方」

 どちらを選ぶかは、今の判断力と家族の状況で決まります。

状況向いている制度
本人が元気で、頼みたい人がいる任意後見
すでに判断力が落ちている法定後見
子供のいない夫婦任意後見(夫婦の「共倒れ」に備えて甥・姪や専門家も検討)
障害のある未成年の子がいる親が子に代わって任意後見契約を結ぶことも可能(効力は成人後)
身寄りがいない任意後見、または市区町村長による法定後見の申立て

 身寄りがない場合は、市区町村長が申立てをすることもあります。 2025年は1万139件で、全体の約24%でした(成年後見関係事件の概況)。

 障害のあるお子さんの場合、親が「将来の後見人」を決めておけるのが任意後見の強みです。 ただし手続きが少し複雑なので、早めに専門家へ相談しましょう。

6 法改正で、法定後見の仕組みが変わります

 2026年6月24日に、成年後見制度を見直す改正法が公布されました。 施行は公布から2年6か月以内です。

 主な変更点は次のとおりです。 法定後見の「後見・保佐」がなくなり、「補助」にまとめられます。 本人に必要なことだけを支援する仕組みにするためです。 また、補助が始まっても、任意後見契約を続けられるようになります。

 今は、任意後見を利用している人は2,833人です(成年後見関係事件の概況)。 成年後見制度の利用者全体の約1%にすぎません。 自分で選べる仕組みがあることを、もっと多くの方に知ってほしいと思います。

まとめ

 任意後見は、元気なうちに自分で選ぶ制度です。 法定後見は、判断力が落ちたあとに家庭裁判所が選ぶ制度です。 「この人に頼みたい」という希望があるなら、準備は早いほど安心です。

 当事務所では、任意後見契約の内容づくりから公証役場との打ち合わせまでサポートしています。 どちらの制度が合っているか迷ったら、お気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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