任意後見人には取消権がない?悪質商法から守る対策

任意後見人には取消権がない?悪質商法から守る対策

 「母が知らない業者と、高い契約を結んでいた」 「任意後見人がいれば、あとから取り消せるの?」

 一人暮らしの親がいる方や、子どものいないご夫婦、障害のあるお子さんを持つ親御さんにとって、悪質商法は身近な心配です。

 実は、任意後見人には「取消権」がありません。 では、どうやって守ればよいのでしょうか。 仕組みから順番に見ていきましょう。

1 任意後見人にできるのは「代わりに手続きすること」だけ

 任意後見人の権限は「代理権」だけです。 本人が結んだ契約をあとから取り消す「取消権」はありません。

 「取消権」とは、いったん結んだ契約を、はじめからなかったことにできる権利です。

 法定後見の成年後見人は、本人が結んだ契約を取り消せます。 ただし、日用品の買い物などは取り消せません。

 一方、任意後見人に任されるのは、契約で決めた手続きを本人の代わりにすることだけです。 本人が自分で結んだ契約を、任意後見人の判断で取り消すことはできません。

比べる点法定後見(成年後見人)任意後見人
本人の代わりに手続きできる契約で決めた範囲でできる
本人の契約を取り消すできる(日用品の買い物などは除く)できない
誰が選ぶか家庭裁判所本人

 例えば、82歳の母が訪問業者と200万円の屋根工事を契約したとします。 長男が任意後見人でも、「後見人だから取り消します」とは言えません。

2 取消権がないのは、本人の意思を大切にする制度だから

 取消権がないのは、制度の欠陥ではありません。 任意後見が「本人が自分で決める」ことを大切にしているからです。

 任意後見では、誰に頼むか、何を任せるかを、本人が元気なうちに決めます。 任意後見人の仕事は、その約束の範囲で本人を支えることです。

 一方、取消権はとても強い権限です。 本人が「欲しい」と思って結んだ契約でも、後見人がなかったことにできてしまいます。 本人の気持ちより、後見人の判断が優先されることもあるのです。

 例えば、母が自分の楽しみのために、5万円の旅行を申し込んだとします。 取消権があれば、家族が「もったいない」と思って取り消すこともできてしまいます。 母にとっては、大切な楽しみを奪われることになります。 任意後見は、こうした事態を避ける仕組みともいえます。

 それでも、困った契約をやめる方法がないわけではありません。 次の章で、使える方法を見ていきます。

3 取消権がなくても使える「4つの方法」

 ほかの法律の仕組みを使えば、契約をやめられる場合があります。 任意後見人が本人の代わりに手続きするには、そのための代理権が代理権目録に入っている必要があります。

方法どんなときに使える?期限の目安
① クーリング・オフ訪問販売・電話勧誘販売決められた書面を受け取った日から8日以内
② 過量販売の解除必要な量を大きく超える商品を訪問販売で買わされた契約から1年
③ 消費者契約法による取消し判断力の低下につけこまれたなど取り消せると気づいてから1年、契約から5年
④ 意思能力がない状態の契約は無効契約のとき、本人が内容をまったく理解できていなかった期限なし(ただし証明が必要)

 ①の「クーリング・オフ」は、一定の期間なら理由を問わず契約をやめられる仕組みです。 目安は、訪問販売や電話勧誘販売なら8日以内です。 たとえば、10月1日に契約書を受け取ったら、10月8日までが期限です。 通信販売にはクーリング・オフはありません。

 ③は、2018年の改正で追加された取消しの理由です。 次の条件がそろうと、取り消せる場合があります。 本人の判断力が年齢や病気で大きく落ちていること。 業者がそれを知りながら、「契約しないと今の暮らしが続けられない」と不安をあおったこと。 たとえば、「この薬を飲まないと寝たきりになる」と言われて、高額な健康食品を買ったケースです。

 ④は、2020年4月施行の民法改正で、条文にはっきり書かれました(民法3条の2)。 ただし、契約したときに判断力がなかったことを、診断書などで証明する必要があります。

4 「法定後見に切り替える」は最後の手段

 何度も被害にあう場合は、法定後見を使うことも考えます。 ただし、今の法律にはハードルがあります。

 任意後見契約が登記されている間は、原則として法定後見は始まりません。 始められるのは、家庭裁判所が「本人の利益のために特に必要」と認めたときだけです(任意後見契約に関する法律10条)。 その例として、「同意権・取消権による保護が必要な場合」が挙げられています((公社)商事法務研究会)。

 さらに、今の法律では、任意後見が始まった後に法定後見が始まると、任意後見契約は終わります。 せっかく自分で選んだ後見人との契約がなくなってしまうのです。

 ここは法改正で変わります。 2026年6月24日に公布された改正法では、法定後見は「補助」の制度にまとめられます。 そして、補助を始めても任意後見契約を続けられるようになります。 施行は公布から2年6か月以内なので、遅くとも2028年12月ごろです。 現時点ではまだ施行されていない点に注意してください。

5 元気なうちにできる4つの備え

一番の対策は、被害にあう前の準備です。

 1つ目は、代理権目録の中身です。 クーリング・オフや契約の取消しなどの手続きを、任意後見人が本人の代わりにできるようにしておきます。 入れ方は公証人や専門家と相談しましょう。

 2つ目は、見守りの仕組みです。 任意後見契約と一緒に、定期的に連絡や訪問をしてもらう「見守り契約」を結ぶ方法があります。 判断力が落ちる前から異変に気づきやすくなります。

 3つ目は、早めの任意後見開始です。 判断力が落ちてきたら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。 開始が遅れると、その間は本人の代わりに対応できる人がいません。

 4つ目は、相談先を家族で共有することです。 困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、近くの消費生活センターなどを案内してもらえます。 冷蔵庫に番号を貼っておくのもおすすめです。

まとめ

 任意後見人には取消権がありません。 それでも、クーリング・オフや消費者契約法、意思能力がない状態の契約の無効など、使える方法はあります。 カギは、代理権目録の作り方と、日ごろの見守りです。

 当事務所では、悪質商法に備えた代理権目録の作成や、見守り契約のご相談も承っています。 ご家族の将来に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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