賃貸アパートを所有する大家さんの任意後見対策

賃貸アパートを所有する大家さんの任意後見対策

「もし認知症になったら、アパートの管理はどうなるの?」
「家賃の入金や修繕の手配、誰が代わりにやってくれる?」
「子どもがいないから、頼める人が思いつかない」

アパートを持つ大家さんから、こうしたご相談をよくいただきます。

アパート経営は、毎月の家賃管理や入居者との契約が続く「事業」です。 オーナーの判断力が落ちると、事業そのものが止まりかねません。

この記事では、大家さんが任意後見でどう備えればよいかを順番にお話しします。

1 大家さんが認知症になると何が起きる?

 一番困るのは、「契約ごと」ができなくなることです。

 まず「意思能力」という言葉を押さえておきましょう。 意思能力とは、契約の内容を理解して、自分で決める力のことです。

 この力がない状態で結んだ契約は、無効になります(民法第3条の2)。 入居者との賃貸借契約も契約の一つです。認知症が進むと、新しく契約を結んでも無効と判断されるおそれがあります。

 家族でも、勝手に代わりに契約はできません(民法第113条第1項)。代わりに契約するには「代理権」という正式な権限が必要です(長野家庭裁判所)。

 これは決して他人事ではありません。 2022年時点で、認知症の高齢者は約443万人、その手前の軽度認知障害(MCI)の方は約559万人と推計されています。合わせると1,000万人を超えます(厚労省:認知症施策推進基本計画)。

 8部屋で家賃6万円のアパートなら、毎月48万円が動いています。 空室の募集、契約の更新、退去後の修繕、どれも止まると収入が落ちます。家賃の請求ミスなど、入居者とのトラブルも起きやすくなります。

2 任意後見で「大家業」を引き継ぐ

 任意後見を使えば、元気なうちに選んだ人に、アパートの管理を任せられます。

 任意後見とは、判断能力があるうちに「将来の代理人」と「任せる仕事」を契約で決めておく制度です。契約は公証役場で公正証書(公的な書面)にします。

 大事なのは、契約書に付ける「代理権目録」(任せる仕事のリスト)です。 任意後見人は、ここに書いた仕事しか代わりにできません。

 アパート経営なら、次のような内容を入れておきましょう。

任せたい仕事具体例
賃貸借契約新規契約・更新・解約
家賃の管理入金の確認、滞納への対応
管理会社との契約管理委託契約の締結・見直し
修繕退去後のリフォーム、設備交換
税金・保険確定申告の依頼、火災保険の更新
不動産の売却施設費用にあてるための売却

 例えば、管理会社の担当者と顔なじみの甥に任意後見人を頼むとします。 任意後見が始まっても、入居者から見れば「いつも通り」に管理が続きます。

 任意後見人が自宅を売るとき、家庭裁判所の許可は法律上いりません。法定後見の場合は、許可が必要です(裁判所)。 ただ、実際の手続きでは、任意後見監督人(後見人をチェックする人)とよく相談しながら進めることになります。

3 任意後見の「できないこと」も知っておく

 任意後見は財産を「守る」ための制度です。財産を「増やす」ための運用には向いていません。

 不動産の売却や抵当権(借金の担保)の設定は、代理権があっても必要性を慎重に考え、事前に任意後見監督人に相談するよう求められています。株や投資信託など、元本保証のない商品も避けるべきとされています(千葉家庭裁判所)。

 よくあるのが相続税対策のご相談です。 千葉家庭裁判所の任意後見人向けの手引きによると、配偶者や子、孫への贈与は、税金の優遇があっても原則として認められません。相続税対策が目的の贈与でも同じです。本人の財産は本人のために使うのが原則だからです(千葉家庭裁判所)。

 費用もかかります。任意後見監督人が選ばれると、報酬は月1万5,000円前後が目安です。金額は裁判所が決めます(大阪家庭裁判所)。 10年続けば、約180万円になります。家賃収入から払えるか、計画に入れておきましょう。

4 家族信託との違いと「併用」という選択肢

 建て替えや大規模修繕まで考えるなら、家族信託との併用を検討しましょう。

 家族信託とは、信頼できる家族に財産を託し、決めた目的に沿って管理や処分をしてもらう仕組みです。法律上は「信託」と呼ばれ、信託契約を結んだ時点で効力が生まれます(信託法第4条)。

比較項目任意後見家族信託
始まる時期判断能力が落ちてから契約したときから
目的財産を守る財産を活用する
建て替え・大規模修繕難しいことが多い契約で決めておけば可能
介護・入院の契約できるできない
監督する人任意後見監督人が必須原則なし

 家族信託では、契約で定めておけば、受託者(任された家族)の判断で建て替えや売却ができます。 一方で、介護や医療の契約は家族信託の対象外です。

 そこで、アパートは家族信託で、介護や入院の手続きは任意後見で備える。こうした組み合わせが現実的です。

5 ご家族の事情に合わせた備え方

 ご家族の状況によって、備えるべきポイントは変わります。

ご家族の状況注意点おすすめの備え
子どものいない夫婦配偶者も同じように年を取る甥・姪や専門家を予備の候補にする
障害のある子がいる親なき後の家賃収入の行き先家族信託で子の生活費に回す仕組み
行方不明・未成年の相続人がいる遺産分割の話し合いが進まない遺言でアパートの承継先を決める

 アパートは「誰が継ぐか」で、もめやすい財産です。 任意後見は本人が亡くなると終わるので、遺言もセットで用意しておきましょう。

 ここで法改正のお話です。 2026年6月、成年後見制度を見直す改正法が成立し、6月24日に公布されました。施行は公布から2年6か月以内です(法務省)。

 改正後の任意後見では、受任者を複数決めて、契約を始める順番まで指定できるようになります。監督の必要がないと家庭裁判所が認めれば、監督人を置かずに裁判所が直接監督する仕組みもできます(改正法概要)。 「第1候補は配偶者、だめなら甥」と決めておけば、管理が途切れる心配が減りますね。

まとめ

 アパート経営は、オーナーの判断力が落ちると止まってしまう事業です。

 任意後見で、管理を任せる人と仕事の中身を決めておく。 建て替えなどの「攻め」の管理は、家族信託との併用を考える。 承継先は遺言で決めておく。

 この3つで、入居者にも家族にも安心なアパート経営を続けられます。

 どの組み合わせが合うかは、物件の数やローンの有無、ご家族の事情で変わります。 「うちのアパートの場合はどうなる?」と気になったら、まずは現状の整理からお手伝いします。どうぞお気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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