任意後見だけでは不十分?遺言・死後事務委任との併用対策

任意後見だけでは不十分?遺言・死後事務委任との併用対策

 「任意後見の契約をしたから、これで安心」 そう思っていませんか?

 実は、任意後見で支えてもらえるのは「生きている間」だけです。 亡くなった後の葬儀や支払いは、任意後見人の仕事に入りません。 財産を誰に残すかも、任意後見では決められません。

 子供のいないご夫婦や、身寄りの少ない方は、ここが特に心配なところです。 この記事では、任意後見と一緒に準備しておきたい2つの書類を紹介します。

1 任意後見が支えるのは「生きている間」だけ

 老後から亡くなった後までを1つの制度でまかなうことはできません。 時期ごとに、使う制度が変わります。

時期困ること使う制度
判断力が落ちてから亡くなるまで預金の管理、施設の契約任意後見契約
亡くなった直後葬儀、病院代の支払い、役所への届出死後事務委任契約
亡くなった後の財産預金や自宅を誰に渡すか遺言書

 例えば、一人暮らしの80歳の女性が、姪と任意後見契約を結んでいたとします。 女性が亡くなると、姪は任意後見人ではなくなります。 「葬儀をして、残ったお金は姪に」という希望は、別の書類で残しておく必要があります。

2 任意後見は「亡くなった時点」で終わります

 任意後見人が手伝えるのは、本人が生きている間だけです。火葬や入院費の精算など、亡くなった後のことは、原則として任意後見人には頼めません。

 任意後見契約は、本人が亡くなると終わります(民法653条)。

 ここで気になるのが、法定後見との違いです。2016年10月の法改正で、成年後見人は家庭裁判所の許可があれば、火葬や埋葬の契約を結べるようになりました(民法873条の2)。でも、この決まりは任意後見人には当てはまりません。任意後見人の権限は、本人が亡くなった時点でなくなります。火葬の契約も、入院費の精算も、任意後見人としてはできません。

 例えば、おひとりさまの80歳のAさん。甥と任意後見契約を結んでいました。Aさんが病院で亡くなっても、甥は「任意後見人」として火葬場を予約したり、入院費を精算したりはできないのです。

亡くなった後の手続き成年後見人(法定後見)任意後見人死後事務委任の受任者
火葬・埋葬の契約家庭裁判所の許可があればできるできない契約で決めればできる
葬儀の契約許可の対象外できない契約で決めればできる
支払期限が来た入院費などの支払いできる(許可は不要)できない契約で決めればできる

 この隙間を埋めるのが「死後事務委任契約」です。任意後見と同じ人を受任者にすれば、生前から死後まで、同じ人に切れ目なく任せられます。

3 亡くなった後の手続きは「死後事務委任契約」で頼む

 死後事務委任契約を結んでおけば、亡くなった後の手続きを頼めます。

 死後事務委任契約とは、亡くなった後の手続きを、信頼できる人に頼んでおく契約のことです。 頼む相手は、家族、知人、専門家、法人のどれでもかまいません。

 頼める主な内容は次のとおりです。

  • 病院代や施設の利用料の支払い
  • 通夜・告別式・火葬・納骨
  • 永代供養やお墓のこと
  • 賃貸住宅の明け渡し
  • 役所への届出

 公正証書で作る場合の公証人手数料は、報酬の定めがなければ6,500円です(日本公証人連合会「公証人手数料」)。

 例えば、子供のいない78歳の男性が、甥に死後事務を頼んでおくとします。 「葬儀は家族葬で、納骨は〇〇寺に」と書いておけば、甥も迷わずに済みます。

 任意後見契約と同じ日に、死後事務委任契約も結ぶことができます。 受任者を同じ人にしておくと、生きている間から亡くなった後まで、手続きがスムーズにつながります。

4 財産の行き先は「遺言書」で決める

 財産を誰に渡すかは、遺言書でしか決められません。 任意後見契約や死後事務委任契約では決められないのです。

 子供のいないご夫婦は、特に注意が必要です。 遺言書がないと、配偶者のほかに、親や兄弟姉妹も相続人になります。

 例えば、夫が4,000万円の財産を残して亡くなったとします。 夫の両親はすでに亡く、兄弟姉妹がいる場合、取り分は次のとおりです。

相続人取り分金額
妻4分の33,000万円
夫の兄弟姉妹4分の11,000万円

 「全財産を妻に」という遺言書があれば、兄弟姉妹と話し合う必要はありません。 兄弟姉妹には、最低限の取り分(遺留分)がないからです。

 公正証書遺言で、4,000万円を妻1人に残す場合の公証人手数料は4万6,000円です。 内訳は、財産額に応じた3万3,000円と、財産の総額が1億円以下の場合に加算される1万3,000円です。

5 3つをセットにすると「すき間」がなくなる

 任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書の3つをそろえれば、老後から亡くなった後までを切れ目なく準備できます。

状況おすすめの組み合わせ
子供のいない夫婦夫婦それぞれの遺言書+任意後見(夫婦の「共倒れ」に備えて甥・姪も検討)
おひとりさま3つすべて(死後事務委任契約が特に大切)
障害のある子がいる親子に財産を残す遺言書+自分の任意後見

 障害のあるお子さんがいる場合は、親の財産をどう残すかが大切です。 お子さん自身の将来の支援も、あわせて考えておきましょう。

6 遺言のルールも変わりつつあります

 2026年6月24日に、遺言制度を見直す改正法が公布されました。

 主な変更点は次のとおりです。

  • 自分で書く遺言書(自筆証書遺言)では、押印が不要になります。施行は公布から1年以内です。
  • パソコンなどで作った遺言のデータを法務局に預ける、新しい方式の遺言(保管証書遺言)ができます。

 保管証書遺言の施行日は、まだ決まっていません(施行は公布から3以内)。 今遺言書を作る場合は、今のルールに合わせる必要があります。

まとめ

 任意後見だけでは、亡くなった後のことまでは守れません。 葬儀や支払いは死後事務委任契約で、財産の行き先は遺言書で準備します。 3つをそろえてはじめて、「もしも」のときに切れ目なく備えられます。

 当事務所では、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書をまとめてご提案しています。 「何から始めればいい?」と迷ったら、お気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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