任意後見契約書はどう作る?ライフプランから代理権目録までの流れ

任意後見契約書はどう作る?ライフプランから代理権目録までの流れ

 「任意後見って聞くけど、契約書は何から手をつければいいの?」
 「頼みたいことはたくさんあるけれど、どう書けば伝わるの?」

 こんなご相談をよくいただきます。

 任意後見契約とは、元気なうちに「将来、判断力が落ちたときに手続きを頼む人」を自分で選んでおく契約です。 契約書づくりは、いきなり条文を書くことではありません。 まず「これからどう暮らしたいか」を整理することから始まります。

1 契約書づくりは5つのステップ

 結論です。「暮らしの希望」を先に固めると、契約書はスムーズに作れます。

 全体の流れは次のとおりです。

ステップやること主に動く人
Step1ライフプランを書く本人
Step2頼む人を決める本人・受任者
Step3代理権目録の案を作る本人・専門家
Step4公証役場で打ち合わせ本人・受任者・公証人
Step5公正証書を作り、登記される公証人

 任意後見契約は、法律で「公正証書」で作ることが決められています。 公正証書とは、公証人という法律の専門家が作る公的な文書です。 本人の意思と判断力をしっかり確かめるためです。

2 ライフプランは「暮らしの希望メモ」

 ライフプランは、任意後見人が迷ったときの道しるべになります。

 ライフプランとは、判断力が落ちたあとも「こう暮らしたい」という希望をまとめたものです。 公正証書にする必要はありません。

 書く内容の目安は、「お金」「住まい」「医療・介護」「楽しみ」の4つです。 決まっていない将来の希望や、趣味や好みも書けます。

 例えば、こんな書き方です。

・娘との旅行が好きなので、認知症になっても、1回〇万円の範囲で旅行代金を出してほしい。
・施設に入るなら、自宅から30分以内で、庭のあるところを希望する。

 細かな希望は、契約書の条文にはなじみません。 ライフプランに書いておけば、任意後見人が判断するときの手がかりになります。

3 希望を「代理権目録」に置き換える

 ライフプランの希望を、法律の言葉に置き換えたものが代理権目録です。

 代理権目録とは、「任意後見人に代わりにやってもらうこと」の一覧表です。 任意後見人は、代理権目録に書かれたことしかできません。

 希望(ライフプラン)と代理権目録は、こんなふうにつながります。

ライフプランの希望代理権目録の項目(例)
年金で暮らしたい定期的な収入の受け取り、費用の支払い
施設に入りたい介護契約、施設の入退所契約
自宅は手放したくない財産の管理(ただし自宅の売却は除く)
通帳を預けたい通帳や印鑑などの重要書類の保管

 子どもがいないご夫婦なら、「遺産分割の協議」を入れておくと安心です。 配偶者が先に亡くなると、親や兄弟姉妹、甥・姪と遺産の話し合いをすることがあります。 そのとき判断力が落ちていると、自分では話し合いに参加できないからです。遺言書があれば話し合いがいらない場合もありますが、遺言書に書かれていない財産に備えておけます。

4 目録の様式は2種類

 チェック式か文章式かを、公証人と相談して選びます。

 代理権目録は、法務省令で決められた様式で作ります。

様式書き方向いている人
付録第1号様式用意された項目に印をつける標準的な内容で漏れなく決めたい人
付録第2号様式文章で書く細かい条件をつけたい人

 日本公証人連合会は、標準的な目録の例として17項目を紹介しています。 財産の管理、年金や公共料金、医療・介護の契約、税金の申告などが並びます。 まずはこの標準形を出発点にすると、抜けが少なくなります。

5 頼む範囲は、しぼることもできる

 不要な項目を削ったり、上限をつけたりできます。

 任意後見契約も契約の一つです。 本人と受任者の話し合いで、内容を自由に決められます。

 日本公証人連合会では、次のような例が紹介されています。

不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項。ただし、居住用不動産の処分は含まない。

○○銀行○○支店の本人名義の普通預金口座から、月額合計○○万円を限度とする払戻し。

 1つ目は「自宅だけは売らないで」という希望の書き方です。2つ目は「引き出せるのは月10万円まで」のように金額で上限をつける書き方です。

 ただし、しぼりすぎると、いざというとき動けなくなります。 「安心」と「動きやすさ」のバランスが大切です。

6 契約書に添えるものと費用

 報酬の決まりと財産の一覧も、あわせて準備しましょう。

 報酬規定とは、任意後見人に払うお礼のルールです。 身内が引き受ける場合は無報酬にすることも多いです。 ただ、出納帳や報告書づくりは意外と大変です。 決まりがないと、専門家に相談する費用を本人の財産から払えない、という指摘もあります。

 財産目録とは、契約したときの財産の一覧です。 あとで財産に不自然な増減がないか確かめるのに役立ちます。

 公証役場でかかる主な費用は次のとおりです。

項目金額
公正証書の作成手数料1契約 13,000円
法務局に納める収入印紙代2,600円
登記をお願いする手数料1,600円
写しの作成(紙)1枚 300円

 ほかに、登記用の書類を送る書留郵便代がかかります。

7 作る前に知っておきたい3つのこと

 判断力が落ちてからでは、項目を追加できません。

 1つ目は、あとから項目を足せないことです。 代理権目録を変えるには、新たに公正証書で契約し直すのが一般的です。 判断力が落ちたあとは、それもできません。

 2つ目は、契約が動き出す時期です。 家庭裁判所が「任意後見監督人」を選んだ時から効力が生じます。 任意後見監督とは、任意後見人の仕事ぶりをチェックする人です。

 3つ目は、手術などの医療行為への同意です。 同意そのものは、代理権の対象にならないと考えられています。 任意後見人は、病院との契約や支払いを担う人と理解しておきましょう。

まとめ

 任意後見契約書づくりは、「暮らしの希望」を書き出すことから始まります。 その希望を代理権目録に置き換え、公証役場で公正証書にします。

 ライフプランは道しるべ、代理権目録は権限の範囲です。 この2つがそろうと、判断力が落ちたあとも「自分らしい暮らし」を支えてもらいやすくなります。

 「わが家の希望は、どの項目に当てはまる?」と迷ったら、~お気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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