任意後見人の報酬は?家族と専門家に頼む場合の違いを説明

任意後見人の報酬は?家族と専門家に頼む場合の違いを説明

 「任意後見人をお願いしたいけれど、お礼はいくら払えばいいの?」
 「家族に頼めば、お金はかからないよね?」
 「専門家に頼むと、毎月いくらかかるんだろう…」

 こんな疑問をよくいただきます。

 任意後見人とは、元気なうちに自分で選んでおく「将来、判断力が落ちたときに手続きを代わりにしてくれる人」です。 お金の話は聞きにくいものです。 でも、契約前に整理しておけば、あとで家族が困ることを防げます。

1 報酬は「2種類」ある

 結論です。任意後見で払うお金は、「任意後見人への報酬」と「任意後見監督人への報酬」の2つです。

 任意後見監督人とは、任意後見人の仕事ぶりをチェックする人です。 家庭裁判所がこの人を選んだ時から、任意後見契約が動き出します。

 2つの報酬は、決まり方がまったく違います。

項目任意後見人への報酬任意後見監督人への報酬
誰が決める?本人と任意後見人の契約家庭裁判所
無報酬にできる?できる本人側では決められない
誰が払う?本人の財産から本人の財産から

 任意後見人への報酬は、契約で決めます。 払うかどうか、いくら払うか、いつ払うかを、本人と任意後見人が話し合って決めます。

 一方、任意後見監督人への報酬は、家庭裁判所が決めます。 任意後見監督人が申し立てると、裁判官が仕事の内容や財産の額を見て、金額を決めます(民法862条)。 本人や家族が「いくら」と決めることはできません。

2 家族に頼む場合

 家族なら、無報酬にすることもできます。ただし、報酬をどうするかは契約書にはっきり書いておきましょう。

 任意後見人の報酬は、契約で自由に決められます。 「0円」でも「月1万円」でもかまいません。

 近くに住む家族が引き受けるなら、無報酬にすることも少なくありません。 ただ、遠方から通う場合は、交通費や時間の負担が大きくなります。 その場合は、実費とは別に報酬を決めておく例もあります。

 契約書に書いておきたいのは、次の3つです。

書いておくこと例
報酬があるかないか無報酬とする
金額と支払い時期月額1万円を毎月末に支払う
特別な仕事のときの報酬自宅を売却したときは別に定める

 書いていないと、「言った・言わない」でもめやすくなります。 ほかのきょうだいが「なぜ兄だけお金をもらうの?」と疑問に思うこともあります。

3 専門家に頼む場合

 専門家への報酬は、月2万円ほどからが一つの目安です。財産が多いと高くなります。

 行政書士や司法書士などの専門家に頼む場合も、報酬は契約で決めます。 実際には、裁判所が選ぶ「法定後見人」の報酬の目安を参考にすることが多いようです。

 大阪家庭裁判所が示している、成年後見人の報酬の目安は次のとおりです。 「管理財産額」とは、預貯金や株などの合計額のことです。

管理財産額月額の目安
1,000万円以下2万円
1,000万円超〜5,000万円以下3万〜4万円
5,000万円超5万〜6万円

 ただし、これは法定後見の目安です。 任意後見の報酬がこの金額に決まるわけではありません。 事務所や頼む仕事の範囲によって変わります。

4 監督人の報酬は「誰に頼んでも」かかる

 家族が無報酬で引き受けても、任意後見監督人への報酬はかかります。

 任意後見監督人には、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。 任意後見人本人や、その配偶者・兄弟姉妹などは監督人になれません。

 大阪家庭裁判所の目安では、任意後見監督人の報酬は次のとおりです。

管理財産額月額の目安
5,000万円以下1万〜2万円
5,000万円超2万5,000円〜3万円

 この報酬は、任意後見監督人が家庭裁判所に申し立て、審判で決まります。 年に1回ほど、財産の状況報告とあわせて申し立てるのが一般的です。

 なお、報酬の目安は家庭裁判所によって違うことがあります。 お住まいの地域の家庭裁判所の目安も確認しておくと安心です。

5 年間でいくらかかる?

 月額の目安をもとに計算すると、1年でおよそ12万〜72万円です。

 預貯金が3,000万円の方を例に、目安の金額で計算してみます。

項目家族(無報酬)専門家
任意後見人0円月3万~4万円
任意後見監督人月1万〜2万円月1万〜2万円
月の合計1万〜2万円4万〜6万円
年の合計12万〜24万円48万〜72万円
10年続くと120万〜240万円480万〜720万円

 報酬が発生するのは、任意後見監督人が選ばれて契約が動き出してからです。 契約を結んだだけの段階では、まだ報酬はかかりません。

 10年続くと、数百万円になることもあります。 生活費や介護費とあわせて、本人の財産でまかなえるか考えておきましょう。

6 どちらが向いている?

 金額だけで決めず、「財産の内容」と「家族の状況」で選びましょう。

ご家庭の状況向いている頼み方
近くに信頼できる家族がいる家族
財産は自宅と預貯金くらい家族
子どもがいない・家族が遠方専門家
賃貸アパートなど財産が複雑専門家

 専門家は、財産管理や報告書づくりに慣れています。 家族の手間や気持ちの負担を軽くできます。

 一方、日々の見守りや細かな気持ちのくみ取りは、身近な家族のほうが得意なこともあります。

 子どもがいないご夫婦なら、まずお互いを任意後見人にすることが考えられます。 ただ、夫婦は年齢が近いものです。 2人とも判断力が落ちる場合に備えて、甥・姪や専門家に頼む方法もあわせて考えておくと安心です。

7 契約前に確認したい3つのこと

 「誰が」「いくら」「いつ」を、契約の前に整理しておきましょう。

1つ目は、誰に頼むかです。 家族か、専門家か、それぞれの負担と費用を比べます。

2つ目は、いくら払うかです。 任意後見人の報酬に加えて、任意後見監督人の報酬も見込んでおきます。

3つ目は、いつ払うかです。 毎月か、年1回かを契約書に書いておきます。

 家族が無報酬で引き受ける場合も、報酬のルールを決めておくと安心です。 報酬のルールがあれば、いざというとき専門家の手を借りやすくなります。

まとめ

 任意後見人の報酬は、契約で自由に決められます。 家族なら無報酬もできますし、専門家なら月2万円ほどからが目安です。

 ただし、任意後見監督人への報酬は、誰に頼んでも家庭裁判所の決定でかかります。 目安は月1万〜3万円です。

 「わが家の場合、どちらに頼むのがいい?」「報酬はどう書けばいい?」と迷ったら、~お気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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