
「遺言書が見つかりました。すぐ開けていいですか?」
ご家族が亡くなり、タンスの奥から封筒が出てきた。表には「遺言書」の文字。
ここで、手が止まります。開けていいのか。誰かに見せるべきか。そもそも何をすればいいのか。
結論から申し上げます。封がされている遺言書は、その場で開けてはいけません。 家庭裁判所での「検認」という手続きが先です。
そして——この手続き、思った以上に時間と手間がかかります。だからこそ、書く側が今のうちにできる対策があるのです。
順に見ていきましょう。
1 検認とは「中身を確認して記録する」手続き
まず、検認が何をするものかを押さえてください。
裁判所の説明では、検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在の内容を明確にして偽造・変造を防ぐための手続きです。
ここで一番大事なポイント。検認は、遺言が有効か無効かを判断する手続きではありません。
「裁判所が検認したのだから有効なはず」——これは誤解です。検認を受けた遺言書でも、形式不備や遺言能力を理由に、あとから無効と判断されることはあります。
検認は「この日にこういう状態の紙がありました」という記録づくり。それ以上でも以下でもありません。
2 誰が、いつまでにやるのか
検認を申し立てる義務があるのは、遺言書の保管者と、遺言書を発見した相続人です。
期限は「遺言者の死亡を知った後、遅滞なく」。何日以内という明確な日数はありませんが、放置してよいという意味ではありません。
やってしまいがちな失敗が2つあります。
① 勝手に開封する
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封しなければなりません。
② 検認せずに手続きを進める
民法1005条は、遺言書の提出を怠り、検認を経ずに遺言を執行した者、または家庭裁判所外で開封した者を5万円以下の過料に処すると定めています。過料は刑罰ではなく行政上のペナルティですが、避けたいものには違いありません。
なお、誤って開封してしまっても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。落ち着いて、そのまま家庭裁判所に提出してください。
3 手続きの流れと、かかる期間
検認は、次のように進みます。
| 段階 | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ① 書類集め | 戸籍謄本などを取り寄せる | 数週間〜1か月以上 |
| ② 申立て | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ | — |
| ③ 期日の通知 | 裁判所から相続人全員へ通知 | — |
| ④ 検認期日 | 立会いのもと開封・確認 | 申立てから1〜2か月程度 |
| ⑤ 検認済証明書の申請 | 手続きに使うために必要 | 当日または後日 |
全体では、書類集めを含めて1か月半から3か月程度を見込むのが実務的とされています。
費用は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 申立ての収入印紙 | 遺言書1通につき800円 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所ごとに異なる |
| 検認済証明書 | 遺言書1通につき150円 |
金額だけ見れば、1,000円前後。安く感じます。本当に大変なのは、書類です。
4 戸籍集めが最大の山場
裁判所が求める標準的な添付書類を見てください。
まず共通して、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)。そして相続人全員の戸籍謄本。
さらに、相続人が誰かによって追加されます。
| 相続人 | 追加で必要な戸籍 |
|---|---|
| 父母・祖父母 (第二順位) | 亡くなっている直系尊属の死亡記載のある戸籍 |
| 兄弟姉妹・甥姪(第三順位) | 遺言者の父母の出生から死亡までのすべての戸籍、直系尊属の死亡記載のある戸籍、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍 など |
お子さんのいないご夫婦は、この第三順位に当てはまります。
想像してみてください。義理のご両親が明治や大正の生まれで、本籍が何度も移っている。兄弟姉妹が5人いて、そのうち2人は既に他界。すると、その2人分も出生から死亡まで全部そろえることになります。
何度も役所に請求し、返ってきた戸籍からまた次の本籍地をたどる。これを、身内を亡くした直後にやるのです。
ご家族に行方不明の方がいる場合、さらに時間がかかります。
5 書く側が今できる、最善の対策
ここが本題です。検認は、避けられます。
裁判所も明記しています。公正証書遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言について交付される「遺言書情報証明書」は、検認が不要です。
3つの方法を比べます。
| 方法 | 検認 | 費用 | 紛失・改ざん |
|---|---|---|---|
| 自筆(自宅で保管) | 必要 | 0円 | リスクあり |
| 自筆+法務局保管 | 不要 | 保管申請1通3,900円 | 法務局が保管 |
| 公正証書遺言 | 不要 | 財産額に応じた手数料 | 公証役場が保管 |
法務局の保管制度は2020年7月に始まりました。3,900円で、ご家族の1か月半から3か月を節約できる計算になります。
しかも、預けるときに職員が形式面(全文・日付・氏名の自書、押印の有無など)を確認します。無効リスクも下がります。
ただし注意点を2つ。職員は内容の相談には応じません。そして預かってもらえた=有効性の保証、ではありません。
まとめ
検認は、遺言書の内容を記録に残すための手続きです。有効性の判断ではありません。
費用は1,000円前後。でも戸籍集めに時間がかかり、全体で1か月半から3か月。ご家族が最も大変な時期に、この負担がのしかかります。
そして——書く側が法務局の保管制度か公正証書遺言を選んでおけば、この負担はまるごと消えます。
すでにご家族の遺言書が手元にある方は、封を開けずに家庭裁判所へ。これから書かれる方は、保管の方法まで含めて考えてみてください。
どの方法がご家庭に合うか迷われたときは、お気軽にご相談ください。
↓