法務局の自筆証書遺言書保管制度をわかりやすく説明

法務局の自筆証書遺言書保管制度をわかりやすく説明

 「遺言書を書いてはみたけれど、この紙、どこにしまっておけばいいの?」 「タンスに入れておいて、見つけてもらえなかったらどうしよう」 「誰かに勝手に書き換えられたら…」

 遺言書を自分で書いた方が、次にぶつかるのがこの壁です。

 実は法務省も、まったく同じ問題意識を持っていました。自筆の遺言書は手軽で自由度が高い。でも、発見されない、改ざんされる、というトラブルが指摘されてきた。そこで2020年7月から始まったのが「自筆証書遺言書保管制度」です。

 順番に見ていきましょう。

1 そもそも、どんな制度?

 結論。法務局が、あなたの遺言書を預かって守ってくれる制度です。

 自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、全国の法務局(遺言書保管所)に預けられる仕組み。これを自筆証書遺言書補完制度といいます。

 法務省の案内によれば、この制度の特色は5つあります。

 まず、原本を遺言者の死亡後50年間、画像データを150年間保管してくれること。次に、預けるときに法務局の職員(遺言書保管官)が、全文・日付・氏名の自書や押印の有無といった形式面を確認してくれること。そして相続開始後は、相続人が証明書の交付や閲覧を請求できること。さらに、家庭裁判所の検認が不要になること。最後に、通知制度があることです。

 ただし、大事な注意点が2つ。遺言の内容について、職員が相談に応じることはできません。そして保管されたからといって、その遺言書の有効性が保証されるわけでもありません。ここは誤解されやすいところです。

 例えば、こんな思い違い。「法務局が預かってくれるなら内容もチェックしてくれるはず」——これは違います。書き方の中身は、ご自身か専門家が責任を持つ領域です。

2 費用は3,900円。手続きは完全予約制

 要点。安いけれど、本人が出向く必要があります(遺言者の手続き)。

 法務局の手数料表では、保管の申請は1通につき3,900円。収入印紙で納めます。

手続き手数料
遺言書の保管の申請1通3,900円
閲覧(モニター)1回1,400円
閲覧(原本)1回1,700円
遺言書情報証明書の交付1通1,400円
遺言書保管事実証明書の交付1通800円

 保管の申請の撤回や、住所等の変更の届出には手数料がかかりません。

 預けられる法務局は決まっています。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。全国312か所で取り扱っています。

 そして重要なのが、すべての手続きが事前予約制であること。予約は専用サイトで24時間365日可能、電話や窓口でも受け付けています。予約はご本人の名前で取ってください。

 当日持っていくものは、遺言書(ホチキス止めせず、封筒も不要)、記入済みの保管申請書、本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し(3か月以内)、顔写真付きの身分証明書、そして手数料(3,900円/通)です。

 手続きが終わると、氏名・出生年月日・保管所の名称・保管番号が書かれた保管証をもらえます。これをご家族に見せておくと、後の手続きがスムーズです。

3 「検認が不要」の意味は大きい

 結論。ご遺族の手間が、ごっそり減ります。

 検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認する手続きのこと。裁判所の説明では、遺言の有効・無効を判断するものではなく、偽造・変造を防ぐためのものです。

 問題は、その準備。裁判所が挙げる必要書類には、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)、相続人全員の戸籍謄本などが並びます。相続人が兄弟姉妹や甥・姪に及ぶ場合、集める戸籍はさらに増えます。

項目自筆証書遺言
(保管制度を使わない)
自筆証書遺言
(保管制度を使った)
保管方法自分で適宜法務局が厳重に保管
費用不要3,900円
家裁の検認必要不要
死亡時の通知なしあり

4 意外と知られていない「2つの通知」

 ここが、この制度の隠れた目玉です。

 一つめは「関係遺言書保管通知」。相続人や受遺者の誰か一人が遺言書を閲覧したり、証明書の交付を受けたりすると、他の関係者全員に「遺言書が預けられていますよ」とお知らせが届きます。手続きは不要で、自動的に行われます。

 二つめは「指定者通知」。こちらは希望した場合のみ。法務局が戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡を確認すると、あらかじめ指定しておいた方(3名まで)に通知が届きます。

 この指定者通知が効くのは、「誰にも遺言書のことを話していないまま亡くなった」ケースです。まず指定した人に伝わり、その人が閲覧すれば、今度は関係遺言書保管通知で全員に伝わる。連鎖する仕組みになっています。

 ただし注意点。通知を受け取った人でも、相続人・受遺者・遺言執行者以外の方は閲覧や証明書の請求ができません。指定する相手は慎重に選んでください。

5 様式のルールは、けっこう細かい

 結論。中身より、まず「形」で弾かれないように。

 法務省が示す注意事項は具体的です。用紙はA4サイズで、判読を妨げる地紋や彩色のないもの。余白は上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上を必ず確保し、余白部分には何も書かない。片面のみ使用し、裏面には記載しない。契印も不要。各ページに通し番号(総ページ数がわかるように「1/2」など)を記載する。ただし、1枚の場合は記載不要。また、長期保存のため、消えにくい筆記具を使う。

 日付は「令和○年○月吉日」のような書き方は不可です。氏名は住民票や戸籍のとおりに書きます。ペンネームでは預かってもらえません。押印は認印でも構いませんが、スタンプ印は避けてください。

 なお2019年の法改正で、財産目録はパソコンで作ってよいことになりました。通帳のコピーや登記事項証明書の一部を添付することもできます。ただし、記載のあるすべてのページに署名と押印が必要です。

6 利用は着実に増えています

 法務省の統計では、この制度の保管申請は累計129,598件(令和8年8月時点)。令和8年8月の1か月だけでも2,345件が預けられています。

 一方、日本公証人連合会によれば、令和7年の遺言公正証書の作成は12万3,891件。両方を合わせて考えると、遺言を残す人そのものが増えているのが分かります。

まとめ

 この制度が向いているのは、内容がシンプルで、まず確実に「残す」ことを優先したい方です。3,900円で紛失も改ざんも検認の心配もなくなる。費用対効果は非常に高い。

 一方で、相続人が兄弟姉妹や甥・姪に及ぶ場合、障害のあるお子さんへの配慮が必要な場合、ご家族に行方不明の方や未成年者がいる場合は、内容そのものが複雑になります。法務局は中身を見てくれませんから、書き方を誤れば、預けてあっても目的を果たせません。この場合は、専門家と内容を詰めたうえで保管制度を使うか、公正証書遺言を選ぶかを比べて決めるのが安全です。

 「うちの場合、どう書けばいいの?」という段階で構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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