
「私が先に亡くなったら、この家は妻のものになるでしょう?」 「子供がいないから、財産は全部夫のものよね?」
ご夫婦でそうお話しになっている方、実はとても多いです。 でも、ここで申し上げなければなりません。それは、たいていの場合違います。
子供のいないご夫婦の相続には、独特の「落とし穴」があります。しかも、備えておけば大半は防げるものばかり。順番に見ていきましょう。
1 まず知っておきたい「誰が相続人になるか」
結論。子供がいない場合、配偶者だけでは相続が完結しません。
法定相続人とは、法律が「この人が財産を受け取る権利がある」と決めている人のことです。
国税庁の整理によれば、配偶者は常に相続人。そのうえで、次の順番で一緒に相続人になります。第1順位が子供、第2順位が父母や祖父母、第3順位が兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供(甥・姪)が代わりに相続人になります。
「相続人は妻だけ」と思っていたら、疎遠な義理の兄弟や、会ったこともない甥・姪が加わっていた——そういうケースが実際に起こります。
分け方の割合(法定相続分)は次のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | もう一方 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者と父母(直系尊属) | 2/3 | 1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
こんな例で考えてみましょう。財産4,000万円、夫が亡くなり、妻と夫の弟・妹が健在。妻が3,000万円、弟と妹が500万円ずつ。——「全部妻に」とはならないのです。
2 本当に困るのは「お金」ではなく「ハンコ」
要点。金額の問題より、手続きが止まることが最大のリスクです。
預金の解約や不動産の名義変更には、相続人全員の署名と実印が必要になります。つまり、義理の弟さん、妹さん、場合によっては会ったこともない甥・姪にまで連絡を取り、書類を集めることになります。
相手が遠方にいる、高齢で判断能力が落ちている、そもそも連絡先が分からない。こうなると数か月から1年以上、家の売却も預金の払い出しもできません。残された配偶者が70代・80代であることを思うと、これは相当な負担です。
3 一番効く備えは「遺言書」
結論から。子供のいないご夫婦にとって、遺言書は最強のカードです。
理由はひとつ。兄弟姉妹には遺留分がないから。
遺留分とは、「最低限これだけはもらえる」という取り分のこと。子供や親にはありますが、兄弟姉妹・甥姪には認められていません。ですから「全財産を妻に相続させる」と遺言書に書いておけば、兄弟姉妹はそれを覆せません。
遺言書には主に2つの方式があります。
| 項目 | 自筆証書遺言+法務局保管 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作り方 | 自分で手書き | 公証人が作成 |
| 費用 | 保管申請1通3,900円 | 財産額に応じた手数料 |
| 証人 | 不要 | 2人必要 |
| 紛失・改ざん | 法務局が保管するので安心 | 原本を公証役場が保管 |
| 無効になる心配 | 形式は確認されるが内容は自己責任 | 専門家が関与するため低い |
法務局の手数料表では、保管申請は1通3,900円。閲覧は1回1,400円(モニター)などと定められています。
なお日本公証人連合会によれば、令和7年の公正証書遺言の作成件数は12万3,891件。10年前の平成28年は10万5,350件でしたから、着実に増えています。「遺言なんて大げさ」という時代ではなくなりました。
4 「二次相続」まで考える
ここが盲点です。ご主人の相続で全財産を奥さまが受け継いだとして、その奥さまが亡くなったときはどうなるでしょう。
奥さまに兄弟姉妹がいなければ、相続人がゼロになることもあります。その場合は裁判所が相続財産清算人を選び、借金などを清算したうえで、残りは国のものになります。日本総研のレポートによれば、2024年に相続人不存在で国庫に入った金銭等は1,292億円。10年前の約3倍です。
「お世話になった姪に」「応援している団体に」といった希望があるなら、お二人それぞれが遺言を書いておく。これが二次相続の備えです。
5 税金の話も、少しだけ
結論。多くのご家庭では相続税はかかりません。でも、かかるときは注意が必要です。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。配偶者と兄弟2人なら4,800万円までは課税されません。
さらに配偶者には強力な特例があります。国税庁の「配偶者の税額の軽減」では、配偶者が実際に取得した遺産のうち1億6,000万円、または法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
一方で、兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け取る場合は、相続税額が2割加算されます。配偶者・父母・子以外の人が対象になるためです。「姪に遺贈する」と決めるときは、税額も一緒に見ておきたいところです。
6 遺言とセットで考えたい2つの備え
遺言書は「亡くなった後」の備えです。生きている間の備えは、別に用意しておく必要があります。
一つ目は任意後見契約。判断能力が下がったときに、財産管理や介護・入院の契約を任せる人を、元気なうちに自分で決めておく契約です。必ず公正証書で結び、実際に動き出すのは家庭裁判所が任意後見監督人(後見人を見張る第三者)を選んでから。公証人の基本手数料は13,000円、登記の手数料などを合わせて1万7千円ほどが目安です。
二つ目は死後事務委任契約。葬儀や納骨、役所への届出といった手続きをお願いしておくものです。任意後見契約はご本人が亡くなった時点で終わりますから、その先はこちらで補います。相続人が兄弟姉妹や甥・姪だけというご夫婦には、とりわけ現実的な備えといえます。
ご夫婦の場合は「どちらかが弱ったとき」と「二人とも難しくなったとき」の二段構えで考えておくと安心です。
まとめ
子供のいないご夫婦の備えは、この順番で考えると整います。
まず、相続人が誰になるかを確認する。次に、お二人それぞれが遺言書を作る。そして、二次相続と生前の管理まで見通しておく。
やることは決して多くありません。ただ、元気なうちにしかできないというのが厄介なところです。ご夫婦で話せる今が、いちばんいいタイミングです。
「うちの場合、誰が相続人になるの?」という一歩目からでも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。
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