任意後見で自宅は売れる?不動産売却の注意点

任意後見で自宅は売れる?不動産売却の注意点

 「施設に入りたいけれど、お金が足りない。自宅を売るしかないかも」
 「でも、そのころに認知症になっていたら、誰が売ってくれるの?」

 こんな不安を持つ方は多いです。 子どものいないご夫婦なら、「夫が認知症になったら、妻が代わりに売れるの?」と考えるかもしれません。 障害のあるお子さんを持つ親御さんなら、「自宅を、子の将来の生活費に充てたい」と思うこともあるでしょう。

 この記事では、任意後見で自宅を売るときの仕組みと注意点を、順番にお話しします。

1 判断力が落ちると、家族でも自宅は売れない

 最初にお伝えしたいのは、「家族だから代わりに売れる」わけではない、ということです。

 不動産の売却は「契約」です。 契約をするには「意思能力」が必要です。 これは、自分が何をしているのか、その結果どうなるのかがわかる力のことです。

 自宅を売るときなら、次のようなことがわかっているかが目安になります。 「いくらで売るのか」 「売ったら住む場所がなくなる」

 たとえば、85歳の母が認知症になったとします。 母名義の自宅を、長男が「母のため」と思って売ろうとしても、それはできません。 名義は母のものだからです。

 ここで頼りになるのが、元気なうちに結んでおく「任意後見契約」です。

2 任意後見なら、家庭裁判所の許可はいらない

 任意後見人が本人の自宅を売るときは、家庭裁判所の許可はいりません。 ここが法定後見との大きな違いです。

 法定後見では、本人が住む家を売るのに家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。 許可を取らずに売った場合、その売却は無効になります。

 ここでいう「住む家」は、今住んでいる家だけではありません。 施設に入る前に住んでいた家や、将来戻るかもしれない家も含まれます。

比べる点法定後見任意後見
自宅を売るときの家庭裁判所の許可必要(ないと無効)不要
誰が売る権限を与えるか法律と家庭裁判所本人が契約で与える
許可の申立て手数料収入印紙800円+郵便料なし

 任意後見で許可がいらないのは、本人が自分の意思で「売ってもいい」という権限を与えているからです。

3 「代理権目録」に売却が書かれているかが大事

 任意後見人が自宅を売れるかどうかは、契約に書いてあるかどうかで決まります。

 「代理権目録」とは、任意後見人に任せる仕事の一覧表のことです。 任意後見人ができるのは、この一覧表に書かれたことだけです(法務省令)。

 チェック式の様式(付録第1号様式)なら、住まいに関する欄の「居住用不動産の処分」にチェックが入っているかを確認します。 文章で書く様式(付録第2号様式)なら、売却についての記載があるかを確認します。

 例えば、「預金の管理」と「年金の受け取り」だけを任せていたとします。 この場合、任意後見人は自宅を売れません。 売るには法定後見を使うことになり、そのうえで家庭裁判所の許可も必要になります。

 判断力が落ちてからでは、任せる仕事を追加できません。 契約のときに入れておくことが大切です。

4 売るときに気をつけたい3つのこと

 許可がいらないからといって、自由に売ってよいわけではありません。 任意後見人には、本人の利益を守る責任があります。

注意点どういうことか避けたい例
①なるべく良い条件で売る複数の不動産会社に査定してもらう知り合いの1社だけに頼み、相場より安く売る
②身内に有利な取引をしない任意後見人やその親族が買う場合は特に慎重に相場2,000万円の家を、任意後見人の息子に1,500万円で売る
③売る理由をはっきりさせる施設費や医療費など、本人のためにやむを得ない理由がある特に理由がないのに売る

 ①は「善管注意義務」と呼ばれます。 他人の財産を預かる人として、当然払うべき注意を払う義務のことです。

 ②は「利益相反」の問題です。 本人にとって損になり、任意後見人側が得をする取引のことをいいます。 任意後見人自身が買う場合などは、任意後見人は本人の代わりをできません。 代わりに、任意後見監督人(任意後見人の仕事をチェックする人)が本人の側に立ちます。

 ③については、任意後見監督人とよく相談しながら進めるのが安心です。 契約で「売るときは任意後見監督人の書面の同意が必要」という特約をつけることもできます。

5 売却のときに必要な主な書類

 登記を申請するときは、任意後見人が「本人の代わりに売る権限がある」ことを書類で示します。

書類役割
登記識別情報(または登記済証)本人が家を取得したときに受け取った、いわゆる「権利証」
後見登記事項証明書任意後見人であることと、代理権の内容を証明する
任意後見人の印鑑証明書3か月以内のもの
固定資産評価証明書登記にかかる税金(登録免許税)の計算に使う
本人の住民票など登記簿の住所と今の住所が違う場合に使う

 本人の印鑑証明書を求められたケースもあるようです。 事前に、管轄の法務局などに確認しておきましょう。

6 元気なうちにできる3つの準備

 今のうちにしておくと安心な準備は、次の3つです。

 1つ目は、代理権目録に「居住用不動産の処分」を入れることです。 売るつもりがなくても、選択肢として残しておけます。

 2つ目は、任意後見監督人の同意を条件にするかを決めることです。 「勝手に売られないか心配」という方は、特約をつけると安心です。

 3つ目は、売ってよい条件を家族に伝えておくことです。 「施設に入るお金が足りなくなったら売ってよい」など、具体的に伝えておきます。 メモに残しておくと、任意後見人も迷わずに済みます。

 子どものいないご夫婦は、夫婦が同じころに判断力が落ちることもあります。 甥や姪、専門家など、ほかの人に任意後見人を頼むことも考えておきましょう。

まとめ

 任意後見なら、家庭裁判所の許可なしで自宅を売れます。 ただし、それは「代理権目録に売却が書かれている」ことが前提です。 売るときは、本人の利益を第一に考え、任意後見監督人と相談しながら進めます。

 自宅はとても大きな財産です。 「どこまで任せるか」は、元気なうちにしか決められません。

 当事務所では、代理権目録の作り方や特約のつけ方も一緒に考えます。 ご自宅のことで不安があれば、お気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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