近年、SDGs(持続可能な開発目標)の推進や「モノを大切にする暮らし」への関心が高まり、中古品の売買市場が急速に拡大しています。特にフリマアプリやネットオークションの普及により、個人でも手軽にリユースビジネスを始める時代となりました。
 その一方で、中古品を継続的に扱うには「古物営業許可」が必要であることは意外と知られていません。今回は、どのような業種で古物営業許可が必要になるのかを解説していきます。

1 古物営業許可って誰に関係あるの?

 「古物商」と聞くと、リサイクルショップや中古販売店を思い浮かべる方が多いかもしれません。
 しかし実は、ネットオークションやフリマアプリで中古品を継続的に販売する人も対象になる可能性があります。知らずに無許可で営業をしてしまうと、法律違反になってしまうことも…。

2 古物とは?法律上の定義をわかりやすく解説

 「古物」とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、またはこれらのものに幾分の手入れをした物品をいいます。

≪古物営業法第2条≫

 つまり、一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(いわゆる「新古品」)も対象になります。古物を清掃、修繕等して新しく見せかけたものも含まれます。

 また、古物の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換を行う営業を「古物営業」といいます。

3 許可が必要な主なケースの紹介

 具体的に古物営業許可が必要となるのは、以下のようなケースです。

①古物を買い取って、売る
②古物を買い取って、修理して売る
③古物を買い取って、使える部品などを売る
④持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をいただく(委託販売)
⑤古物を別の物と交換する
⑥古物を買い取って、レンタルする
⑦国内で買った古物を国外に輸出して売る
⑧ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する

 ポイントは、「反復継続して、利益を得る目的で取引するかどうか」です。たとえば、自宅の不用品を1回だけメルカリ等で売るのは問題ありませんが、仕入れて販売する行為は許可が必要です。

4 古物営業許可が不要なケースもある?

 以下のようなケースでは、古物営業許可は原則不要とされています。

①自分の物を売る
②インターネットオークションで自分の物を出品する
③無償でもらった物を売る
④自分が売った相手から、売った物を買い戻す
⑤自分が海外で買ってきた物を国内で売る
⑥小売店で購入した新品を転売する

 ただし、不要なケースに該当しても継続的に売買をしていると、許可が必要と見なされる場合があるので注意が必要です。

5 無許可営業のリスクと罰則について

 無許可で古物営業を行った場合、以下のような罰則が科される可能性があります。

≪古物営業法第●条≫

 また、警察からの行政指導や営業停止命令が下されることもあります。
 知らなかったでは済まされないのが法律です。営業を始める前の許可取得は必須です。

6 まとめ:事前確認と行政書士のサポートの重要性

 古物営業許可が必要になる業種は、想像以上に幅広いです。
 副業やネット販売の拡大に伴い、個人でも許可が必要なケースが増えています。
「許可が必要かどうかわからない」、「書類の書き方が不安」という時は、行政書士に相談するのがおすすめです。

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行政書士下西照美事務所