任意後見契約の手続きは?公正証書作成までの流れを解説

任意後見契約の手続きは?公正証書作成までの流れを解説

 〜「何から始めればいいの?」に、順番どおりにお答えします〜

 「任意後見がいいのは分かった。でも、手続きが難しそう」
 「公証役場なんて行ったことがない」
 「書類は何がいるの?費用はいくら?」

 こんな不安をお持ちではありませんか。

 任意後見契約は、元気なうちに「将来の任意後見人(代理人)」を自分で決めておく契約です。任意後見人とは、判断力が落ちたときに、あなたに代わってお金の管理や契約をする人のことです。

 この記事では、任意後見契約に係る相談から公正証書ができるまでを、6つのステップでやさしく解説します。

1 まず全体の流れをつかみましょう

 先に結論です。契約は「決める→準備する→公証役場で作る→登記される」の順に進みます。

 任意後見契約は、必ず公正証書で作ると法律で決まっています。 「公正証書」とは、公証役場で公証人(法律の専門家)が作る、信用度の高い書類です。

ステップやること主にする人
Step1受任者(将来の任意後見人)を決めるご本人
Step2任せる内容(代理権目録)を決めるご本人と受任者
Step3公証役場を予約し、原案を送るご本人(専門家に頼むことも可)
Step4必要書類を集めるご本人と受任者
Step5作成当日、公証人と面談して署名するご本人と受任者
Step6法務局に登記される公証人

 「受任者(じゅにんしゃ)」とは、将来あなたの任意後見人になる約束をした人のことです。正式には「任意後見受任者」といい、契約の効力が始まると「任意後見人」に呼び方が変わります。

2 ステップ1 誰に頼むかを決める

 信頼できる成人なら、親族でも友人でも専門家でも頼めます。ただし、なれない人もいます。

 受任者には、甥・姪や友人、行政書士などの専門家もなれます。

 ただし、法律では次の人は受任者になれないとされています。

・破産者や行方不明者
・本人に裁判を起こしたことがある人と、その配偶者・親子
・家庭裁判所で法定代理人などを辞めさせられたことがある人
・不正な行為など、任意後見人にふさわしくない事情がある人

 例えば「何年も連絡が取れない弟」は、受任者には選べません。 身近に頼める人がいなければ、専門家や社会福祉協議会などの法人に頼む方法もあります。

3 ステップ2 任せる内容を決める

 任せたいことを「代理権目録(だいりけんもくろく)」という一覧表にまとめます。

 代理権目録とは、「任意後見人にしてもらうこと」を書いたリストです。 書き方は法務省令で2種類と決まっています。

様式書き方特徴
付録第1号様式項目にチェックを入れる書き漏れが少ない
付録第2号様式文章で書く細かい条件をつけやすい

 よく入れる項目は、預金の管理、年金の受け取り、介護や施設の契約、入院の手続きなどです。

 もちろん、範囲をしぼることもできます。 たとえば、こんな書き方です。

・「ただし、自宅の売却は含まない」
・「〇〇銀行の普通預金から、月10万円まで払い戻せる」

 「自宅だけは守りたい」という想いも、こうして形にできます。

4 ステップ3、4 公証役場の予約と書類集め

 公証役場と内容をすり合わせながら、必要書類をそろえます。

 公証役場は、全国どこのものでも利用できます。 予約をして原案を送り、公証人と文言を整えていきます。

 必要書類は次のとおりです。

誰の書類か必要なもの
ご本人印鑑登録証明書と実印(または顔写真付きの身分証明書と認印)、戸籍謄本または抄本、住民票
受任者印鑑登録証明書と実印(または顔写真付きの身分証明書と認印)、住民票
受任者が法人のとき代表者の印鑑証明書と代表者印、資格証明書

 印鑑登録証明書などは、発行から3か月以内のものに限られます。 早く取りすぎないように注意しましょう。

 相談から完成までは、1〜2か月ほどかかるのが目安です。

5 ステップ5、6 作成当日と登記

 当日は公証人がご本人と直接話して意思を確認します。完成後の登記は公証人がしてくれます。

 当日は、公証人が「内容を理解しているか」「自分の意思で受任者を選んでいるか」を確かめます。 ご家族が代わりに答えるのではなく、ご本人の言葉で話すことが大切です。

 病気などで公証役場に行けなくても大丈夫です。 公証人が自宅や病院、施設まで来てくれます。

 完成すると、公証人が東京法務局へ登記を頼みます。 これを「登記嘱託(とうきしょくたく)」といいます。

 登記されると、将来は「登記事項証明書」が取れるようになります。 任意後見人が銀行などで「私が任意後見人です」と証明するための書類です。いわば国が発行する委任状ですね。

6 費用はいくらかかる?

 公証役場へ支払う費用は、基本の形で2万円前後です。

 2025年10月1日に手数料が改定されました。

項目金額
公正証書の作成手数料1契約13,000円(3枚を超えると1枚ごとに300円を加算)
法務局に納める収入印紙2,600円
登記嘱託手数料1,600円
正本・謄本の代金紙は1枚300円、電子データは1通2,500円
書留郵便料重さによって違う
出張してもらう場合病床執務加算6,500円と日当・交通費を加算

 次のような場合は、費用が増えます。

・財産管理の委任契約もあわせて結ぶ(移行型)と、その分の手数料がかかる
・受任者が2人なら、原則2契約分の手数料になる

 専門家に原案づくりを頼む場合は、その報酬が別にかかります。

7 契約した後は?いざというときの手続き

 契約しただけでは、まだ効力はありません。判断能力が落ちたときに、家庭裁判所への申立てが必要です。

 判断能力が落ちてきたら、家庭裁判所に「任意後見監督人」を選んでもらいます。 任意後見人の仕事ぶりをチェックする人です。選ばれた時点で、契約の効力が始まります。

項目内容
申し立てられる人ご本人、配偶者、4親等内の親族、受任者
申立先ご本人の住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円、登記手数料1,400円、郵便切手
主な書類申立書、戸籍謄本、公正証書の写し、登記事項証明書、診断書、財産の資料

 本人以外が申し立てる場合は、原則として本人の同意が必要です。

8 障害のあるお子さんがいるご家庭へ

 お子さんが未成年のうちなら、親が代わりに任意後見契約を結べる場合があります。

 日本公証人連合会によると、次の方法が認められています。

・家庭裁判所で「特別代理人」(親の代わりに子の立場に立つ人)を選んでもらう
・受任者にならない方の親と特別代理人が、子を代理して契約する

 ただし、効力が始まるのは、お子さんが成年になってからです。 親なき後の備えとして、早めに検討したい方法です。

9 最近の法改正もチェック

 公正証書のデジタル化が始まり、成年後見制度の見直しも決まりました。

 2025年10月1日、改正公証人法が施行されました。 法務大臣が指定する公証人が作る公正証書は、原則として電子データ(PDF)で作られます。 正本や謄本も、紙か電子データかを選べるようになりました。 ただし、任意後見契約は、登記の手続きに使うため謄本1通は必ず紙で作られます(日本公証人連合会)。

 2026年6月には、任意後見の見直しを含む改正民法が成立しました。 施行は公布から2年6か月以内の予定です。 細かい手続きが変わる可能性があるので、最新の情報を確認しながら進めましょう。

まとめ

 任意後見契約の手続きは、「決める→準備する→公証役場で作る→登記される」の4段階です。

 いちばん大切なのは、「誰に、何を任せるか」をじっくり考えることです。 書類集めや公証役場とのやり取りは、専門家に任せることもできます。

 「誰に頼めばいいか迷っている」
 「代理権目録の書き方が分からない」

 そんな疑問からで大丈夫です。 行政書士として、原案づくりから公証役場との打ち合わせまでお手伝いします。 どうぞお気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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