任意後見制度とは?おひとりさまにもわかりやすく解説

任意後見制度とは?おひとりさまにもわかりやすく解説

 〜「元気なうちに、自分で選ぶ」これからの安心〜

 「もし認知症になったら、お金の管理は誰がしてくれるの?」 「子供がいない。頼れる親族も遠くにいる」 「障害のある子を残して、私が先に判断できなくなったら……」

 こんな不安を抱えていませんか。

 判断する力が落ちると、銀行の手続きや施設との契約がひとりではできなくなります。 そのとき、あなたの代わりに動いてくれる人が必要です。

 その「代わりの人」を元気なうちに自分で選んでおく仕組みが、任意後見制度です。 この記事では、仕組みから費用、2026年の法改正までをやさしく解説します。

1 判断力が落ちると、何が困るの?

 先に結論です。判断力が落ちると、本人だけではお金や契約の手続きが難しくなります。

 例えば、こんな場面です。

・銀行で定期預金を解約しようとしたら、窓口で止められた ・老人ホームに入りたいのに、契約の手続きが進まない ・自宅を売って施設の費用にしたいのに、売れない

 判断力が落ちた方の預金が引き出せなくなることは、実際によくあります。 ご本人の財産を守るための対応ですが、家族にとっては大きな壁になります。

 家族がいても、原則として勝手に代わりに手続きすることはできません。 おひとりさまなら、なおさら困ってしまいますね。

2 任意後見制度ってどんな仕組み?

 元気なうちに「将来の代理人」と「任せる内容」を契約で決めておく制度です。

 「任意後見(にんいこうけん)」とは、ご自身で選んだ人に、将来のお金の管理や契約を任せる制度です。 「任意」は「自分の意思で」という意味です。

 この約束を「任意後見契約」といいます。 ルールは3つあります。

 1つ目は、契約は必ず公正証書で作ることです。 「公正証書」とは、公証役場で公証人(法律の専門家)が作る、信用度の高い書類です。

 2つ目は、契約を結べるのは判断力があるうちだけ、という点です。

 3つ目は、効力が始まるのは判断力が落ちて⤵から、という点です。 家庭裁判所が「任意後見監督人」を選んだときにスタートします。 「任意後見監督人」とは、代理人(任意後見人)がきちんと仕事をしているかをチェックする人です。

 たとえば、75歳でおひとりさまの佐藤さん。 信頼できる姪と契約を結んでおけば、将来は姪が預金の管理や施設の契約をしてくれます。

3 法定後見とは何が違うの?

 いちばんの違いは「代理人を自分で選べるかどうか」です。

 判断力が落ちてから家庭裁判所が代理人を選ぶ制度を「法定後見」といいます。 2つを比べてみましょう。

項目任意後見法定後見
始めるタイミング元気なうちに契約判断力が落ちてから申立て
代理人を選ぶ人自分家庭裁判所
任せる内容契約で自由に決める法律と裁判所が決める
本人の契約を取り消す権利(取消権)なしあり

 「取消権」とは、本人が結んだ不利な契約を、あとから取り消せる権利です。 任意後見人にはこの権利がありません。 悪質な訪問販売が心配な方は、この点も知っておきましょう。

4 3つの使い方から選べる

 結論です。任意後見は「いつから支えてもらうか」で3つのタイプに分かれます。

タイプ内容向いている人
将来型任意後見契約だけ結んでおく今は元気で、身近に見守ってくれる人がいる
移行型元気なうちから財産管理を任せ、判断力が落ちたら任意後見へ切り替える体が不自由で、銀行に行くのが大変
即効型契約してすぐに任意後見をスタートするすでに判断力が少し落ち始めている

 おひとりさまには「移行型」がよく選ばれます。 あわせて「見守り契約」を結ぶと安心です。 定期的に電話や訪問をしてもらい、判断力が落ちていないかを確認してもらう契約です。

5 費用はどれくらい?

 作るときに約2万円、スタート後は監督人への報酬が毎月かかります。

 公証役場の手数料は、2025年10月1日に改定されました。

項目金額の目安
任意後見契約の作成(公証役場)1契約13,000円
登記嘱託手数料1,600円
登記用の収入印紙2,600円
任意後見監督人の報酬(財産5,000万円以下)月1万〜2万円
任意後見監督人の報酬(財産5,000万円超)月2万5千〜3万円

 これとは別に、正本・謄本の代金がかかります。 移行型にするなら、財産管理の委任契約の手数料もかかります。 監督人の報酬は家庭裁判所が決め、ご本人の財産から支払われます。

 月2万円なら、1年で24万円です。 長く続く費用なので、あらかじめ見込んでおきましょう。

6 任意後見だけではカバーできないこと

 任意後見は「生きている間」の制度です。亡くなった後のことは、別の準備が必要です。

 本人が亡くなると、任意後見契約は終わります。 葬儀や納骨、病院への支払い、家の片付けは頼めません。

 そこで、次の準備を組み合わせます。

準備役割
見守り契約元気なうちの見守り
財産管理委任契約体が不自由になったときのお金の管理
任意後見契約判断力が落ちたときの支え
死後事務委任契約葬儀・支払い・片付けなど、亡くなった後の手続き
遺言書財産を誰に渡すか

 「死後事務委任契約」とは、亡くなった後の手続きを、信頼できる人に頼んでおく契約です。

 障害のあるお子さんがいるご家庭では、親ご自身の任意後見に加えて、お子さんを支える仕組みも考えておきましょう。 遺言書や家族信託、お子さんのための法定後見などを組み合わせるのが大切です。

7 2026年の法改正で、もっと使いやすく

 2026年6月に改正法が成立し、任意後見がより柔軟になります。ただし、まだ施行(スタート)前です。

 改正法は2026年6月24日に公布されました。 成年後見制度の見直しは、公布から2年6か月以内にスタートします。

 主な変更点は次のとおりです。

今の制度改正後
任意後見監督人が必ず必要明らかに必要ないと家庭裁判所が認めれば、裁判所が直接チェックできる
代理人が先に亡くなったら、次の人を決める仕組みがない「1番目はこの人、次はこの人」と順番を決めておける
スタートの申立てができるのは親族や代理人予定者だけ本人が公正証書で指定した人も申し立てられる
法定後見が始まると、任意後見契約は終わる補助が始まっても、任意後見契約を続けられる

 「補助」とは、改正後の法定後見の中心になる仕組みです。 必要なことだけを支援してもらえます。

 おひとりさまにとって、うれしい改正です。 たとえば、よく訪ねてくれる友人を「申立てをする人」に指定しておけます。 そうすれば、親族がいなくてもスタートの手続きが進みます。

 施行日より前に結んだ任意後見契約にも、改正後の法律が適用されます。 ですから、施行を待たずに今から準備しておいて大丈夫です。

まとめ

 任意後見制度は、「将来の自分を支えてくれる人」を自分で選べる制度です。 ただし、契約できるのは判断力があるうちだけです。

 見守り契約や死後事務委任契約、遺言書と組み合わせれば、老後から亡くなった後まで、切れ目なく安心を準備できます。

 「誰に頼めばいいか分からない」 「うちの場合はどのタイプがいいの?」

 そんな疑問からで大丈夫です。 行政書士として、あなたらしい老後の備えを一緒に考えます。 どうぞお気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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