子供のいない夫婦が陥りやすい相続の落とし穴と対策

子供のいない夫婦が陥りやすい相続の落とし穴と対策

〜「夫婦だから全部もらえる」は思い込みです〜

 「うちは子供がいないから、相続は簡単でしょう」
 「夫が亡くなったら、財産は全部妻のものになるはず」

 こう考えている方は少なくありません。 でも実は、子供のいないご夫婦ほど、相続が複雑になりやすいのです。

 さらに、ご家族に「未成年の方」「行方不明の方」「障害があり判断が難しい方」がいると、手続きが止まってしまうこともあります。

 この記事では、よくある落とし穴と、今からできる対策をやさしく解説します。

1 子供がいないと「夫の兄弟」も相続人になる

 先に結論です。子供がいない場合、財産は配偶者だけのものにはなりません。亡くなった方の親、または兄弟姉妹も相続人になります。

 まず「法定相続人」という言葉からご説明します。 これは、法律で決められた「財産を受け継ぐ人」のことです。

 配偶者(夫や妻)は、いつでも相続人です。 それに加えて、次の順番で「血のつながった家族」が相続人になります。

順位一緒に相続人になる人配偶者の取り分その人たちの取り分
第1順位子(孫)2分の12分の1
第2順位親(祖父母)3分の23分の1
第3順位兄弟姉妹(甥・姪)4分の34分の1

 子供がいなくて、親もすでに亡くなっていれば、「兄弟姉妹」の出番です。 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代わりに相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。親の代わりに子が受け継ぐ仕組みです。

 例えば、夫の遺産が4,000万円だったとします。
・妻:3,000万円(4分の3)
・夫の兄弟姉妹:合わせて1,000万円(4分の1)

 「夫の兄弟とは何十年も会っていない」 そんなご家庭でも、法律上はこうなります。

2 知らないと困る「3つの落とし穴」

 結論から言います。遺言書がないと「全員で話し合い」が必要になります。そして、相続人の中に話し合いに参加できない人がいると、手続きが止まってしまいます。

落とし穴① 疎遠な親族と「話し合い」が必要になる
 遺言書がないときは、相続人全員で「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」をします。 簡単に言うと「誰が何をもらうか決める話し合い」です。

 全員の同意と実印、印鑑証明書がそろわないと、預金の解約も自宅の名義変更もできません。 甥・姪が5人、10人いることも珍しくありません。全国に散らばっていることもあります。

落とし穴② 自宅を手放すことになるかもしれない
 遺産が「自宅だけ」で、預金がほとんどない場合を考えてみましょう。 自宅が2,000万円なら、兄弟姉妹の取り分は500万円です。 「お金で払ってほしい」と言われて払えなければ、住み慣れた家を売るしかない……そんなケースもあるのです。

落とし穴③ 話し合いに参加できない相続人がいる
 相続人の中に、次のような方がいると、そのままでは話し合いができません。 家庭裁判所で「代わりの人」を選んでもらう必要があります。

相続人の状況必要な手続きどんな人か
未成年者特別代理人の選任親と利害がぶつかるとき、子の代わりに話し合いに出る人
行方不明者不在者財産管理人の選任行方不明の人の財産を守り、話し合いに参加する人
認知症・知的障害などで判断が難しい方成年後見人の選任本人に代わって財産を管理し、手続きをする人

 どの手続きにも、申立ての準備と時間がかかります。 特に成年後見人は、一度つくと原則ずっと続きます。 「相続のためだけに」とはいかない点に注意が必要です。

3 いちばんの対策は「遺言書」

 結論です。子供のいないご夫婦は、お互いに遺言書を作っておくのがいちばん効果的です。

 ここで大切なのが「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉です。 これは「遺言があっても、最低限これだけはもらえる」という相続人の権利です。

 じつは、兄弟姉妹には遺留分がありません。

 つまり「全財産を妻に相続させる」という遺言書があれば、兄弟姉妹は取り分を求めることができないのです。 先ほどの例なら、4,000万円すべてを妻が受け取れます。話し合いも必要ありません。

 遺言書には主に2つの方法があります。

項目自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
作り方自分で書き、法務局に預ける公証人(法律の専門家)が作成
費用保管手数料1通3,900円財産額に応じて数万円〜
形式ミスの心配自分で注意が必要ほぼなし
紛失・改ざん法務局保管なら心配なし公証役場で保管

 作るときのポイントは3つです。

①夫婦「それぞれ」が作ること。どちらが先に亡くなるかは分かりません。
②「妻が先に亡くなっていた場合は〇〇に」と次の受取人も書いておくこと。残された方の財産の行き先まで考えておけます。
③配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)の活用です。 2020年4月に始まった制度で、「家の持ち主でなくても、配偶者が亡くなるまで住み続けられる権利」のことです。遺言で設定することもできます。

障害のあるお子さんがいるご家庭へ
 「親なき後」が心配なご家庭でも、遺言書は大切です。 遺言がないと、障害のあるお子さんも話し合いに参加しなければなりません。そのために成年後見人が必要になることがあります。 遺言があれば、後見人をつけずに手続きできる場合があります。

 さらに「家族信託(かぞくしんたく)」という方法もあります。 信頼できる家族に財産を託して、お子さんのために管理してもらう仕組みです。 遺言・家族信託・成年後見は、組み合わせて使うこともできます。

4 最近の法改正も要チェック

 結論です。「相続を放っておく」と不利になる時代になりました。

施行時期改正の内容ポイント
2023年4月遺産分割の「10年ルール」相続開始(亡くなった日)から10年を過ぎた後の遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(または指定相続分)で行う
2024年4月相続登記の義務化不動産の相続を知った日から3年以内に名義変更。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
2025年10月公正証書のデジタル化公正証書の作成手続きがデジタル化され、手数料も見直された

 相続登記の義務化は、それより前に起きた相続も対象です。 「親の代から名義がそのまま」というご自宅も、見直しが必要ですね。

まとめ

 子供のいないご夫婦の相続は、配偶者だけで終わりません。 兄弟姉妹や甥・姪が加わり、話し合いが難しくなることもあります。 未成年・行方不明・障害のあるご家族がいれば、なおさらです。

 でも、ご安心ください。 「元気なうちに遺言書を作る」。この準備ひとつで、多くの落とし穴は避けられます。

 「うちの場合、相続人は誰になるの?」 「遺言書は何から始めればいい?」

 そんな疑問からで大丈夫です。 行政書士として、あなたとご家族に合った備えを一緒に考えます。 どうぞお気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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