前妻の子や認知した子がいる場合の遺言の対策

前妻の子や認知した子がいる場合の遺言の対策

 「前の家庭の子には、知らせなくていいですよね?」
 再婚されている方から、よくいただく質問です。

 「20年会っていない。もう他人では?」
 「今の妻と子だけで分けたい」
 「認知した子がいるが、家族は知らない」

 お気持ちは分かります。ただ、法律の答えははっきりしています。

 前妻のお子さんも、認知したお子さんも、今の家庭のお子さんとまったく同じ相続人です。 ここから出発しましょう。

1 「元配偶者」と「その子」は別扱い

 まず整理が必要なのは、離婚で切れるものと切れないものです。

 離婚すると、元配偶者は他人になります。相続権はありません。これは分かりやすい。

 でも、親子関係は離婚では切れません。前妻さんが親権を持ち、姓が変わり、何十年会っていなくても、法律上の子であることは変わりません。

 だから前妻のお子さんは、第1順位の相続人です。今の配偶者との間のお子さんと、同じ順位。同じ法定相続分。同じ遺留分(最低限保障される取り分)。

※後妻さんの連れ子は別です。養子縁組をしていなければ相続人になりません。ここは逆に見落とされがちな点です。

2 婚外子の相続分は、2013年に変わりました

 制度の背景をひとつ。

 かつて民法900条4号ただし書は、嫡出でない子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分を、嫡出子の2分の1と定めていました。

 これが平成25年(2013年)9月4日、最高裁で違憲と判断されます。同年12月5日に民法が改正され、11日に公布・施行。相続分は同等になりました。

 適用されるのは平成25年9月5日以後に開始した相続です。ただし法務省は、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、遺産分割が終わっているなど確定した法律関係を除いて、同等に扱われると考えられると説明しています。

 古い知識のまま「半分でいい」と考えていると、計算が狂います。

3 実際に、いくらになるのか

 財産6,000万円。相続人は現在の妻、現在の子1人、前妻の子1人。この場合の内訳です。

相続人法定相続分金額遺留分金額
現在の妻1/23,000万円1/41,500万円
現在の子1/41,500万円1/8750万円
前妻の子1/41,500万円1/8750万円

 遺言で「全財産を妻に」と書いても、お子さんたちは750万円ずつ請求できます。しかも2019年7月1日施行の改正で、遺留分の請求は金銭の支払いを求める形に一本化されました(遺留分侵害額請求)。

 つまり、現金が必要になります。 自宅しかない家庭では、売却を迫られる事態もあり得ます。

4 遺言がないと、何が起きるか

 遺産分割協議は相続人全員でやります。1人でも欠ければ無効。

 ということは、今の奥さまが、前妻のお子さんを探し出し、連絡を取り、実印をもらう必要があります。

 相手にとっては突然の手紙です。感情が絡まないほうが不思議でしょう。ここで話がこじれ、家庭裁判所の調停に進むケースは珍しくありません。

 遺言書があれば、この協議そのものが不要になります。奥さまが頭を下げに行く場面を、あらかじめ消せるのです。

5 遺言で認知するという選択

 生前は言い出せない。でも自分の子として遺したい。そういう方のために、遺言による認知が認められています(民法781条2項)。

 認知の効力は出生の時にさかのぼり(民法784条)、その子は相続人になります。相続分は他のお子さんと同じです。

 ここで絶対に外せないのが、遺言執行者です。認知は届出をして初めて戸籍に反映されます。そして遺言による認知の届出は、遺言執行者が就職の日から10日以内に行うと定められています(戸籍法64条)。

 指定がなければ、家庭裁判所に選任してもらうことになり、その分だけ手続きが遅れます。認知と遺言執行者の指定は、必ずセットで。

 なお対象によって条件があります。成年のお子さんなら本人の承諾、胎児なら母の承諾が必要です。

6 4つの備え

備え中身効果
遺言書を書く分け方を指定協議そのものを不要にする
遺留分を計算して配分最低限の取り分を先に確保請求される事態を避ける
生命保険を使う受取人を指定遺留分の支払い原資をつくる
遺言執行者を指定実行の担当者認知の届出、名義変更を任せる

 そして、もうひとつ。付言事項という、法的効力のない「あとがき」を添える方法があります。なぜこう分けたのか。どんな思いがあったのか。

 法律では動かせない部分を動かすのは、この数行だったりします。

まとめ

 前妻のお子さんも認知したお子さんも、相続人です。この事実は変えられません。

 変えられるのは、残された方々が顔を合わせて交渉する状況をつくるか、書面ですべて済ませるか。その一点です。

 言いにくいご事情こそ、書面に落としておく価値があります。誰にも相談できずにいらっしゃるなら、お気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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