おひとり様の終活、遺言書がないとどうなる?

おひとり様の終活、遺言書がないとどうなる?

 「私が死んだあと、この家と預金はどうなるんだろう」
 ふと、夜中に不安になることはありませんか。

 配偶者に先立たれた。子供はいない。兄弟ももう亡くなった。付き合いがあるのは、隣に住む方と、週2回来てくれるヘルパーさんだけ——。

 「まあ、そのうち誰かが何とかしてくれるだろう」

 残念ですが、それは起きません。放っておくと、あなたの財産は国のものになります。しかも、面倒な手続きをどなたかに背負わせたうえで。

 順を追って見ていきましょう。

1 遺言書がないと、財産は最後に国へ行く

 まず全体の流れを押さえてください。財産は次の順番で処理されます。

 遺言による遺贈 → 法定相続人による相続 → 特別縁故者への財産分与 → 国庫帰属(国のもの)

 遺言書がなく、相続人もいない。すると誰も名乗り出ないまま、国に入ります。

 どれくらいの規模でしょうか。日本総研の調査では、2024年に相続人不存在によって国庫帰属となった金銭等は1,292億円。10年前の約3倍で、近年は毎年3割前後のペースで増えています。

 背景も示されています。65歳以上で亡くなった方のうち未婚だった人は10万人を超え、10年前の1.7倍。男性は2.2倍です。

 「おひとり様」は例外ではなく、もう当たり前の風景になりました。

2 誰も動かないと、手続き自体が始まらない

 ここが一番の落とし穴です。相続人がいない場合、財産は自動的に国へ行くのではありません。

 相続財産清算人という人が必要になります。相続人がいるかどうかはっきりしないとき、家庭裁判所が選ぶ、財産を整理する人のこと。弁護士や司法書士が選ばれるのが一般的です。令和5年4月の民法改正で、それまでの「相続財産管理人」から名前が変わりました。

 選んでもらうには、誰かが家庭裁判所に申し立てる必要があります。申し立てられるのは、債権者や特別縁故者など利害関係のある人、または検察官です。

 そして、その費用がなかなか重いのです。

項目金額
収入印紙800円
連絡用の郵便切手数千円程度
官報公告料5,582円
予納金数十万円〜100万円程度が目安

 予納金とは、清算人の報酬や手続き費用に充てるため、申立人が先に預けるお金です。

 必要書類も厳しい。ご自身の出生から死亡までの全戸籍、ご両親の全戸籍、亡くなった兄弟姉妹の全戸籍……。何十年前の除籍謄本まで取り寄せることになります。

 大家さんや介護施設が、未払い家賃を回収するためにこれをやるでしょうか。実際には「回収するより手間のほうが大きい」と判断され、未収金のまま処理されることが多いと報告されています。

 つまり——遺言書がないと、家賃や医療費・介護費を回収できない大家さんや事業者が費用をかぶるか、財産が動かないまま放置されるか。どちらかになりがちです。

3 「お世話になった人に渡す」制度はあるが、遠回り

 「私を看てくれた友人に残したい」

 その願いを叶える制度はあります。特別縁故者への財産分与(民法958条の2)です。

 生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人。内縁のパートナーや、献身的に介護してくれたいとこ、友人などが対象になり得ます。

 ただし、道のりが長い。

段階内容誰が行うか
第1段階相続財産清算人の選任を申し立てる利害関係人(債権者、遺贈を受けた人、特別縁故者になりたい人など)または検察官
第2段階相続人を捜す官報公告(6か月以上)家庭裁判所(公告料5,582円は申立人が納付)
第3段階債権者・受遺者への公告(2か月以上)と弁済相続財産清算人(弁護士・司法書士など)
第4段階相続人不存在の確定後、3か月以内に分与を申し立てる特別縁故者になりたい人(本人)

 完了までおよそ9か月。しかも「第4段階」の3か月は、1日でも過ぎれば申し立てができません。

 さらに、必ず全額もらえるわけでもありません。生前の交流が限定的だったと判断され、遺産の一部のみの分与にとどまるケースもあります。金額を決めるのは家庭裁判所です。

 遺言書が1枚あれば、この9か月の手続きも、金額の不確実さも避けられたわけです。遺言書は特別縁故者の制度より優先されます。

4 お金より先に困るのは、あなたの体

 もうひとつ、目を向けていただきたいことがあります。

 厚生労働省の推計では、2023年度に親族などに引き取られず自治体が火葬した方は約4万2千人。同年の死亡者総数157万5936人の2.7%にあたります。

 お金の行き先より先に、火葬や納骨、部屋の片づけ、役所への届出——ここで詰まるのです。しかも遺言書は、原則としてこの部分をカバーしません。

5 おひとり様が今から打てる4つの手

 やることは4つ。順番に、無理のない範囲で。

備え中身費用の目安
遺言書誰に財産を渡すかを決める自筆+法務局保管で3,900円/公正証書は財産額に応じる
遺言執行者の指定遺言内容を実現する人を決める遺言書の中で指定
任意後見契約判断力が落ちたあとの財産管理・契約を任せる公正証書で作成
死後事務委任契約葬儀・納骨・届出・部屋の片づけを頼む内容により異なる

 この4つが揃うと、生きている間と亡くなったあと、両方の穴が埋まります。

 とくに遺言執行者。指定しておけば、その方が単独で名義変更や口座解約を進められます。相続人がいないケースでは、ここが手続きの生命線になります。

まとめ

 おひとり様の終活で、遺言書は「あったほうがいいもの」ではありません。なければ手続きそのものが始まらない、土台の部分です。

 まず1枚の紙に、財産を書き出してみてください。次に、渡したい相手の名前を。それだけで、もう半分は進んでいます。

 法務局の保管制度なら3,900円。迷っている時間のほうが、よほど高くつきます。

 ご自身に合った組み合わせをどう設計するか、お困りのときは、お気軽にご相談ください。

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「行政書士下西照美事務所」

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下西照美

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